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都市計画法において、市町村はその「総合計画」や都道府県が定める「都市計画区域の整備・開発・保全の方針」に即して都市計画に関する基本的な方針(一般に市町村都市計画マスタープランと呼ばれます)を定めることとされています。
これは、市町村の都市計画の青写真ともいうべきもので、市町村が定める都市計画はこれに即したものではなければならないことも規定されています。
ファイル1(PDF438KB) | 表紙 |
ファイル2(PDF:1,009KB) | はじめに・目次 |
ファイル3(PDF:1,642KB) | 序章:都市計画マスタープランについて |
第1章:全体構想 | |
ファイル4(PDF:4,320KB) | (1)箕面市の概要 |
ファイル5(PDF:2,522KB) | (2)まちづくりに関する課題整理 |
ファイル6(PDF:5,493KB) | (3)将来都市像 |
ファイル7(PDF:12,263KB) | (4)まちづくりの整備方針 |
第2章:地域別構想 | |
ファイル8(PDF:11,789KB) | (1)地域別区分 |
(2)西部地域 | |
ファイル9(PDF:10,225KB) | (3)中部地域 |
ファイル10(PDF:9,407KB) | (4)東部地域 |
ファイル11(PDF:5,434KB) | (5)北部地域 |
ファイル12(PDF:1,422KB) | (6)中央山間地域 |
第3章:まちづくりの推進に向けて | |
ファイル13(PDF:5,530KB) | (1)まちづくりのルール |
(2)これからのまちづくり | |
(3)市民参加の考え方について | |
(4)都市計画の決定(変更)手続き | |
(5)市民参加(アクションプログラム)について |
平成8年に策定した上記マスタープランのうち、市街化調整区域に関する内容について部分改定を行ったものです。
上記マスタープランの一部として追加を行ったものです。
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