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定額減税にかかる不足額給付事業
令和6年度に行った「定額減税しきれないと見込まれるかた」への給付金(調整給付)では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて、給付額を算出していたため、令和6年分の所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、本来給付すべき額に満たなかったかたに対して、令和7年度に追加で給付する「不足額給付」を実施します。
708,284千円 (前年度 0千円)
0千円 (前年度 0千円)
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