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固定資産税賦課事務事業
(1)固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税する税金です。箕面市では、課税標準額の1.4%です。
(2)都市計画税は、都市計画事業(まちづくり)などの費用に充てるため、市街化区域内に所在する固定資産税の課税対象となる土地、家屋の所有者に、固定資産税とあわせて課税する税金です。箕面市では、課税標準額の0.3%です。
(3)土地、家屋、償却資産の課税標準額をもとに課税します。
(4)土地の地目変更や分合筆などがあった場合、また家屋の新築や増築、滅失があった場合は実地調査のうえ、評価などを行います。
(5)償却資産に係る固定資産税については、所有者に申告書の提出を求め、提出された申告書に基づいて課税します。
28,428千円 (前年度 27,326千円)
25,925千円 (前年度 24,853千円)
2,503千円 (前年度2,473千円)
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