箕面市 > 市政 > 市の概要 > 組織のご案内 > 総務部 > 総務部税務室 > 固定資産税・都市計画税の課税

更新日:2024年4月24日

ここから本文です。

固定資産税・都市計画税の課税

事業名

固定資産税賦課事務事業

事業概要

(1)固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税する税金です。箕面市では、課税標準額の1.4%です。
(2)都市計画税は、都市計画事業(まちづくり)などの費用に充てるため、市街化区域内に所在する固定資産税の課税対象となる土地、家屋の所有者に、固定資産税とあわせて課税する税金です。箕面市では、課税標準額の0.3%です。
(3)土地、家屋、償却資産の課税標準額をもとに課税します。
(4)土地の地目変更や分合筆などがあった場合、また家屋の新築や増築、滅失があった場合は実地調査のうえ、評価などを行います。
(5)償却資産に係る固定資産税については、所有者に申告書の提出を求め、提出された申告書に基づいて課税します。

事業実施に必要な経費(当初予算)

27,326千円 (前年度 24,989千円)

箕面市の負担額(一般財源)

24,853千円 (前年度 22,486千円)

その他の財源

2,473千円 (前年度2,503千円)

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(固定資産税担当)

電話番号:土地グループ072-724-6711 家屋グループ072-724-6712

ファックス番号:072-723-5538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?