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更新日:2024年6月7日

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療養費などの支給手続きについて

自己負担割合および限度額適用・標準負担額減額認定証について

医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を自己負担していただきます。自己負担割合は所得によって1割、2割、3割のいずれかとなります。判定基準は下表のとおりです。

  • 《現役並み所得者1・2》のかたは、申請により限度額適用認定証を発行します。医療機関等の窓口で被保険者証と併せてご提示ください。医療機関等で提示しなかった場合、《現役並み所得者3》の自己負担限度額が適用され、ご自身の区分との差額を、後日高額療養費として払い戻します。
  • 《低所得1・低所得2》のかたは、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。医療機関等の窓口で被保険者証と併せてご提示ください。医療機関等で提示しなかった場合、《一般1》の自己負担限度額が適用され、ご自身の区分との差額を、後日高額療養費として払い戻します。
  • 上記以外の区分のかたは、自己負担限度額を超えて請求されることはありません。また、1か月で複数の医療機関等を受診したことで、自己負担限度額を超えて支払った場合は高額療養費として、後日払い戻します。

自己負担割合表(PDF:125KB)

 

高額療養費(医療費が高額になったとき)

1か月(同じ月)の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日払い戻されます。自己負担限度額等については、こちら(PDF:125KB)をご確認ください。

高額療養費の支給申請について

  • 以前に高額療養費の申請をして口座登録があるかた:診療月から最短で3か月後に後期高齢者医療広域連合よりご指定の口座に振り込まれます。
  • 口座登録のないかた:診療月から最短で3か月後に後期高齢者医療広域連合より通知書と申請書が送付されますので、必要書類を持って、介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)にて申請手続きを行ってください。郵送による提出も可能です。一度申請していただくと、次回以降の申請は不要となり、高額療養費は自動的にご指定の口座に振り込まれます(毎回申請する必要はありません)。※受取口座を変更する場合は、手続きが必要です。介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)までお問い合わせください。

申請手続きに必要な書類

手続きの種類 必要書類

高額療養費

(1)本人確認書類

(2)後期高齢者医療広域連合より送付された申請書

(3)振込先の口座番号等がわかるもの

療養費(治療用装具をつくったとき等)

次のような場合で医療費の全額を支払った場合は、申請により保険適用の7~9割分の払い戻しが受けられます。申請する場合は、必要書類を持って、介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)にて申請手続きを行ってください。郵送による提出も可能です。

申請手続きに必要な書類

手続きの種類

必要書類

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき

(1)本人確認書類

(2)医師の意見書(原本)
(3)領収書、内訳明細書
(4)治療用装具の写真(靴型装具の場合のみ)

(5)振込先の口座番号等がわかるもの

医師が必要と認めた弾性着衣を購入したとき

(1)本人確認書類

(2)弾性着衣の装着指示書(原本)
(3)領収書、内訳明細書

(4)振込先の口座番号等がわかるもの

やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき

※広域連合が認めた場合に限る

(1)本人確認書類

(2)診療報酬明細書(レセプト)の原本
(3)領収書

(4)振込先の口座番号等がわかるもの

 

上記以外に、骨折・捻挫等で柔道整復師の施術を受けたときや、海外渡航中に治療を受けたとき等にも療養費が支給される場合があります。詳しくはこちら( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

葬祭費(被保険者のかたがお亡くなりになったとき)

被保険者のかたがお亡くなりになったときは、葬祭を行ったかたに対して、葬祭費として50,000円を支給します。必要書類を持って、介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)にて申請手続きを行ってください。郵送による提出も可能です。

申請手続きに必要な書類

手続きの種類 必要書類

葬祭費申請

(1)お亡くなりになったかたの被保険者証
(2)葬儀の領収書

(3)申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの

  (葬儀の領収書で喪主の氏名が確認できない場合のみ)

(3)振込先(原則喪主)の口座番号等がわかるもの

人間ドックを受けたとき

被保険者のかたが人間ドックを受診された場合、大阪府後期高齢者医療広域連合に申請していただくことで、26,000円を上限に費用の一部が助成されます(助成対象となるのは、年度(4月から翌年3月)内に1回の受診についてです)。申請する場合は、必要書類を持って、介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)にて申請手続きを行ってください。郵送による提出も可能です。

人間ドック費用助成事業に関するチラシはこちら( 外部サイトへリンク )

申請手続きに必要な書類

手続きの種類 必要書類

人間ドック費用助成申請

(1)本人確認書類

(2)人間ドックの領収書

(3)検査結果通知書

(4)振込先の口座番号等がわかるもの

高額介護合算療養費(後期高齢者医療と介護保険の自己負担が高額になったとき)

後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(8月から翌年7月)の自己負担合算額が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。自己負担限度額等については、こちら( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

支給対象となるかたには、3月上旬に大阪府後期高齢者医療広域連合より通知書と申請書が送付されますので、大阪府後期高齢者医療広域連合へ申請してください。また、介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)での受付も可能です。

なお、支給対象期間内にほかの保険制度に加入していた場合(例:国民健康保険加入者が、75歳に到達して後期高齢者医療に加入した)や、ほかの市町村から箕面市に転入した場合は、当時の医療保険者もしくは転入前の市町村が交付する「自己負担額証明書」が必要となります。詳しくは介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)までお問い合わせください。

特定疾病に該当したとき(高額の治療を長期間続ける必要があるとき)

厚生労働省が指定する特定疾病の場合、当該治療の受診の際に「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担額は1医療機関ごとに、1か月1万円までとなります(月の途中で75歳となられるかたの場合、その誕生月については、後期高齢者医療制度における自己負担額は5,000円まで)。

交付を希望される場合は、本人確認書類と必要書類を持って、介護・医療・年金室(市役所本館1階北側窓口・072-724-6739)にて申請手続きを行ってください。郵送による提出も可能です。

【厚生労働省が指定する特定疾病】

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(第8、第9因子に由来するもの)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

交付申請手続きに必要な書類

手続きの種類 必要書類

特定疾病療養受療証の交付申請      

(1)被保険者証

(2)更生医療券や所定の診断書などの特定疾病であることがわかるもの

(3)後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちのかたのみ)

その他の給付について

その他、入院時食事療養費等についてはこちら( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

 

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よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6739

ファックス番号:072-724-6040

大阪府後期高齢者医療広域連合(FAXはいずれも06-4790-2030)
資格管理課:06-4790-2028
給付課:06-4790-2031
総務企画課:06-4790-2029

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