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購入した分譲マンションの課税床面積が登記床面積と違っているのですが、どうしてですか。
分譲マンションは、居宅や店舗などのように区分所有権の対象となる「専有部分」と、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの「共用部分」とに分けられます。
・登記簿上の床面積は、専有部分の床面積のみで、共用部分の面積は含まれていません。
・課税床面積は、専有部分の床面積と、共用部分を各戸の専有床面積の割合であん分した床面積とを合計した面積で、一般的に登記床面積よりも大きくなります。
<問い合わせ先>
担当室名・電話番号
税務室(固定資産税家屋グループ)・072-724-6712
<窓口の場所>
税務室(固定資産税家屋グループ)
西小路4-6-1
市役所別館1階市税総合窓口
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