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野良猫がうろついています。市で処分してくれませんか。
猫は、犬と違って登録制度がなく、飼い猫であっても首輪や鑑札を付ける義務がありません。
「野良猫」と言っても、どなたかの飼い猫である場合もあり、首輪や鑑札を付けていなければ抑留(捕獲)できる犬とは異なり、勝手に捕獲したり、処分することはできません。
猫の侵入でお困りの場合は、敷地に入られないように自衛するしかありませんので、市販の忌避剤(猫の嫌うにおいのスプレーなど)などを使って対処してください。
また、変動超音波による猫被害軽減器の貸出も行っております。環境動物室あてご連絡ください。
<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
環境動物室動物グループ・072-724-7039
<窓口の場所>
西小路4丁目6番1号
市役所別館5階54番窓口
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