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更新日:2017年11月7日

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国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、確定申告の社会保険料控除の対象になりますか。

質問

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、確定申告の社会保険料控除の対象となりますか。

回答

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、確定申告の際に全額が社会保険料控除の対象として認められています。
なお、年金から差し引かれた(特別徴収の)保険料については、本人の場合のみ確定申告書に計上することができます。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
(国民健康保険料について)
国民健康保険室
072-724-6734

(後期高齢者医療保険料について)
介護・医療・年金室
072-724-6739

(介護・保険料について)
介護・医療・年金室
072-724-6860

窓口の場所
西小路4-6-1
市役所本館1階
医療保険・年金・介護受付窓口

お問い合わせ

所属課室:市民部国民健康保険室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6734

ファックス番号:072-724-6040

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6733

ファックス番号:072-724-6040

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