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更新日:2017年11月8日

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後期高齢者医療制度の対象者ですが、引っ越しの際に手続きが必要ですか。

質問

後期高齢者医療制度の対象者ですが、引っ越しの際に手続きが必要ですか。

回答

前の市区町村で転出の届をするときと箕面市で転入の届をするときに、後期高齢者医療の手続きを行ってください。
引っ越しの日(異動日)を境に、転出によって前の市区町村での資格がなくなり、転入によって箕面市での資格を取得しますので、引っ越しの日から14日以内に転入の手続を行ってください。

なお、箕面市にお支払いいただく後期高齢者医療保険料は、転入した月分からとなります。

毎週土曜日(祝日除く)にも市役所窓口を一部オープンし、手続きが可能ですので、ご利用ください。ただし、内容によっては即日対応できないものもありますので、土曜日に来庁される際は、事前にお問い合わせください。
土曜日の窓口サービス内容の詳細については、関連リンクの「土曜日に手続きできる窓口サービスについて」をご覧ください。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
介護・医療・年金室
072-724-6739

窓口の場所
西小路4-6-1
市役所本館1階
医療保険・年金・介護受付窓口

お問い合わせ

所属課室:市民部介護・医療・年金室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6733

ファックス番号:072-724-6040

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