更新日:2010年12月13日

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「箕面市情報公開条例」の改正(素案)の概要について

行政文書は原則として公開です。  

ただし、現行の情報公開条例では、原則公開の例外として、次の情報が非公開情報となっています。

個別の非開示情報

  1. 個人に関する情報
  2. 法人等に関する情報
  3. 審議、検討又は協議に関する情報
  4. 事務事業執行に関する情報
  5. 公共の安全と秩序の維持に関する情報
  6. 任意の提供に関する情報
  7. 法令秘等に関する情報

具体的な例

  • 個人の内心に関する情報、カルテ、所得証明
  • 未公開の技術やノウハウ、人事関係等の内部管理情報
  • 意思形成過程であり、誤解や混乱を生じる情報
  • 監査等に支障をきたす情報、セキュリティに関する情報
  • 犯罪の捜査に支障をきたす情報
  • 公開しない条件で提出された情報
  • 印鑑登録原票、市税申告書  など

 しかし、現行の条例に個別具体に明記されていない情報の中にも、公開すると人権侵害等を生じるおそれのある情報もあります。

(例)

 

  1. 集団や地域単位に集計された情報で、その情報を公開すると、その集団や地域の構成員に不利益を及ぼすおそれのある情報
    (具体的な例):学校別の就学援助率、地域別の生活保護の動向   など
  2. 集団や地域を対象とした誹謗・中傷など差別的内容を含んだ文書

市の問題意識から審査会に意見を聞くことにしました

そこで、今回、箕面市情報開示審査会に意見を聞いたところ、「分かりやすくするため、具体的な条文を定めた方がよい。」との意見をいただきました。

  1. 集団や地域単位に集計された情報で、その情報を公開すると、その集団や地域の構成員に不利益を及ぼすおそれのある情報
    (具体的な例):学校別の就学援助率、地域別の生活保護の動向
  2. 集団や地域を対象とした誹謗・中傷など差別的内容を含んだ文書

【審査会の意見】

  • 箕面市情報公開条例から総合的に判断すると人権を侵害し、重大な不利益を及ぼすおそれのある情報は、当然開示であると考えるべきではない。
  • 現行条例の非開示情報として具体的に列記されている規定では、このような情報を非開示とするには限界がある。
  • しかし、条例はこのような情報を非開示とすることを、黙示的には認めている。

条例改正で、非開示範囲が拡がるものではない。

審査会の意見を受けて、市では次のような条例改正を検討しています。

(非開示規定の改正、下線部が修正・追加部分)

現在の条例 条例の改正(素案)
一 個人の思想、信条、宗教、身体的特徴、健康状態、家族状況、学歴、資格、職業、身分、地位、住所、所属団体、財産、収入等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの 一 個人の思想、信条、宗教、身体的特徴、健康状態、家族状況、学歴、資格、職業、身分、地位、住所、所属団体、財産、収入等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとができることとなるものを含む。) のうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  二 集団又は地域に関する情報であって、公にすることにより、当該集団又は地域に対する偏見や差別意識を助長し、当該集団又は地域の構成員の権利利益を害するおそれがあるもの


二 (法人等に関する情報)

現二号以下を一号ずつ順次繰り下げ)
三 (法人等に関する情報)

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部総務室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6706

ファックス番号:072-723-2096

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