箕面市 > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 箕面市情報公開条例(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について > 箕面市情報公開条例(素案)に対する意見募集(終了) > 「箕面市情報公開条例」の改正(素案)の概要について
更新日:2010年12月13日
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【審査会の意見】
条例改正で、非開示範囲が拡がるものではない。
(非開示規定の改正、下線部が修正・追加部分)
現在の条例 | 条例の改正(素案) |
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一 個人の思想、信条、宗教、身体的特徴、健康状態、家族状況、学歴、資格、職業、身分、地位、住所、所属団体、財産、収入等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの | 一 個人の思想、信条、宗教、身体的特徴、健康状態、家族状況、学歴、資格、職業、身分、地位、住所、所属団体、財産、収入等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとができることとなるものを含む。) のうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの |
二 集団又は地域に関する情報であって、公にすることにより、当該集団又は地域に対する偏見や差別意識を助長し、当該集団又は地域の構成員の権利利益を害するおそれがあるもの | |
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(現二号以下を一号ずつ順次繰り下げ) 三 (法人等に関する情報) |
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