更新日:2010年12月13日

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新旧対照表

現行 改正案
(行政文書の開示義務) (行政文書の開示義務)
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、開示請求に係る行政文書を開示しなければならない。ただし、当該行政文書に次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除く。 第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、開示請求に係る行政文書を開示しなければならない。ただし、当該行政文書に次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除く。
一 個人の思想、信条、宗教、身体的特徴、健康状態、家族状況、学歴、資格、職業、身分、地位、住所、所属団体、財産、収入等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの 一 個人の思想、信条、宗教、身体的特徴、健康状態、家族状況、学歴、資格、職業、身分、地位、住所、所属団体、財産、収入等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとができることとなるものを含む。)のうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
 
二 集団又は地域に関する情報であって、公にすることにより、当該集団又は地域に対する偏見や差別意識を助長し、当該集団又は地域の構成員の権利利益を害するおそれのあるもの

二 (法人等に関する情報)
(現二号以下を一号ずつ順次繰り下げ)
三 (法人等に関する情報)

 

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