箕面市 > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 箕面市情報公開条例(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

更新日:2011年2月3日

ここから本文です。

箕面市情報公開条例(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

平成22年(2010年)12月13日(月曜日)から平成23年1月17日(月曜日)まで「箕面市情報公開条例の改正(素案)」に対して、意見募集を実施しました。
この意見募集に対し1件の意見が提出されましたので、意見に対する市の考え方を下表のとおりお知らせします。貴重なご意見をありがとうございました。

なお、今回の条例改正は、非開示範囲を拡大するものではなく、現行条例においても非開示とすべき情報を条文上に明記することで、わかりやすくしたものです。条例の施行日については、意見募集時には「平成23年7月1日から」としていましたが、今回の条例改正は知る権利を制限するものではないため、条例改正の施行日を「公布の日から」に変更いたします。
施行日の変更と文言の調整等を行ったうえ、平成23年2月の市議会定例会に議案を提出します。

意見募集の詳細についてはこちら

結果の公表

閲覧期間

平成23年2月3日(木曜日)から3月4日(金曜日)まで

閲覧場所

(1)市ホームページ
(2)総務部総務課(箕面市役所本館2階205番窓口)
(3)行政資料コーナー(箕面市役所別館1階14番窓口)
(4)箕面市役所豊川支所、止々呂美支所
(5)中央生涯学習センター、東生涯学習センター、西南公民館
(6)みのお市民活動センター

  • (2)から(4)は、市役所開庁日の8時45分から午後5時15分まで
  • (5)から(6)は、各施設の開館日、開館時間中

いただいた意見と市の考え方

意見(要約) 市の考え方
行政文書は原則として公開です。との部分について、ホームページ掲載されたものでも、例えば、都市開発株式会社の特定調停の事案のように、全部非開示のまま、係争中の事案があり、事実に反する。
1.集団や地域単位に集計された情報で、その情報を公開すると、その集団や地域の構成員に不利益を及ぼす情報との点では、地域改善対策地区のように過剰反応することが問題だ。また、法人代表者の情報や事業を営む個人に対して、個人情報条項を拡大解釈して非開示した事案が存在することから、条例の条文に対して、「2.集団や地域を対象とした誹謗・中傷など差別的内容を含んだ文書」のような、抽象的記載とはすべきではないと考える。
第7条各号において原則公開の例外として「非開示情報」を定めています。
また、開示・非開示の判断にあたっては、情報開示審査会答申の趣旨も踏まえ、拡大解釈がなされないような運用を行います。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部総務室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6706

ファックス番号:072-723-2096

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?