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更新日:2017年10月12日
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第 号議案
箕面市情報公開条例改正の件
箕面市情報公開条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成二十二年 月 日提出
箕面市長 倉田 哲郎
箕面市条例第 号
箕面市情報公開条例の一部を改正する条例
箕面市情報公開条例(平成十七年箕面市条例第二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一号中「、特定の個人が識別され得るもののうち」を「、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち」に改め、「認められるもの」の下に「又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を加え、同条第七号を同条第八号とし、同条第二号から同条第六号を一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 集団又は地域に関する情報であって、公にすることにより、当該集団又は地域に対する偏見や差別意識を助長し、当該集団又は地域の構成員の権利利益を害するおそれのあるもの
附則
この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。
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