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更新日:2011年10月1日
大阪府では、「大阪発“地方分権改革”ビジョン」に基づき、府内市町村への特例市並みの権限移譲を進めています。
これによって、これまで大阪府で処理されていた事務の一部が、各市町村で処理できるようになります。(地方自治法第252条の17の2第1項に基づき、大阪府が条例で定めます。)
箕面市では、平成23年1月と平成23年10月の2回に分けて、大阪府から全70事務の権限移譲を受け、一部を除いて、箕面市、池田市、豊能町、能勢町の2市2町が広域連携により事務を共同処理しています。
移譲を受けた事務は、原則「共同処理センター」で共同処理し、一部の事務(市・町として迅速又は固有の対応が必要なもの、他部局と連携が必要なものなど)については、各市・町が単独で処理しています。
共同処理センターとは、 平成23年(2011年)9月28日(水曜日)に「池田市箕面市豊能町能勢町における共同処理センターの共同設置に関する規約」を締結し、2市2町が共同で設置した10課の総称です。
これは、平成23年8月に改正された地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項に規定されている「内部組織の共同設置」の仕組みを活用したものです。
共同処理の手法には、分担処理と集中処理があります。
箕面市と池田市のいずれかが幹事市となり、幹事市の庁舎内で、幹事市の職員が2市2町の事務を処理します。
池田・府市合同庁舎内で、2市2町の担当職員が共同して、2市2町の事務を処理します。幹事市は、箕面市です。

※1 共同処理センター以外の各市町の担当課が、申請・届出、許可・認可の窓口となる事務もあります。
※2 共同処理センター職員に選任された者は、2市2町の職員の権限を合わせもち、各市町の職員として事務を処理します。事務の処分権限は、依然として各市町の長に帰属します。
移譲事務一覧(平成23年1月、10月分)をご覧ください。
| 移譲事務交付金 | 初期的経費交付金 (初年度のみ) |
移譲準備等に必要な経費について、事務ごとに定められた金額を交付 |
|---|---|---|
| 事務費交付金 (移譲年度から) |
|
|
| 権限移譲推進特別交付金 (平成22年度から平成24年度) |
|
|
平成23年1月と平成23年10月に移譲を受けた事務一覧はこちら
| 箕面市単独で移譲を受ける事務 | 分担処理で移譲を受ける事務 | 集中処理で移譲を受ける事務 | ||
|---|---|---|---|---|
| 池田市分担 | 箕面市分担 | |||
| まちづくり・ 土地利用規制 |
11 | 26 | 0 | 0 |
| 福祉 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 医療・保健・衛生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公害規制 | 5 | 7 | 0 | 0 |
|
生活・安全・ 産業振興 |
4 | 0 | 5 | 0 |
| 合計 | 20 | 33 | 9 | 8 |
| 平成22年度 | 平成23年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|
|
箕面市単独 |
17 |
3 |
20 |
| 箕面市分担 |
8 |
1 |
9 |
| 池田市分担 |
26 |
7 |
33 |
| 集中処理 |
0 |
8 |
8 |
| 合計 |
51 |
19 |
70 |
この他、これまでにも市町村の自主的な判断と選択に基づき事務移譲を行う『大阪版地方分権推進制度』を活用して、移譲を受けています。
国や府が地方分権改革を進める中、基礎的自治体である市町の役割が大きくなっている一方で、各市町では厳しい財政状況を抱え、行財政改革を断行しています。
府からの権限移譲の受け皿となり、真の地方分権の担い手となるためには2市2町による広域連携を進め、効率的な行財政運営を図る必要があります。
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