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更新日:2011年10月1日

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池田市箕面市豊能町能勢町における共同処理センターの共同設置に関する規約

池田市箕面市豊能町能勢町における共同処理センターの共同設置に関する規約(PDF:58KB)


(共同設置する市町)
第1条  池田市、箕面市、豊能町及び能勢町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して内部組織を設置する。

(名称)
第2条  共同して設置する内部組織の総称は、「共同処理センター」とし、各内部組織の名称は、関係市町の長の協議により定める。

(処理する事務)
第3条  共同処理センターで処理する事務は、次に掲げる事務で、関係市町の長の協議により定めたものとする。
(1) 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき大阪府から関係市町が移譲を受けた事務
(2) 前号に掲げるもののほか、関係市町の権限に属する事務

(執務場所)
第4条  共同処理センターの執務場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大阪府池田市城南一丁目1番1号  池田・府市合同庁舎内
(2) 大阪府箕面市西小路四丁目6番1号  箕面市役所内
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係市町の長の協議により定める場所

(幹事となる市)
第5条  共同処理センターで処理する各事務の幹事となる市(以下「幹事市」という。)は、事務の内容に応じ、関係市町の長の協議により定める。

(職員の選任方法)
第6条  共同処理センターの職員は、関係市町の長の協議により定める職員の候補者のうちから、幹事市の長がこれを選任する。ただし、幹事市の職員から候補者を定めるときは、当該協議を省略することができる。

2  幹事市の長は、前項の規定により選任された職員の氏名及び経歴を、他の関係市町の長に通知しなければならない。

3  幹事市の長は、共同処理センターの職員に欠員を生じたときは、速やかにその旨を他の関係市町の長に通知するとともに、第1項の例により共同処理センターの職員を選任する。

(負担金)
第7条  共同処理センターに関する関係市町の負担金の額、精算の時期及び精算方法は、関係市町の長の協議により定める。

(予算)
第8条  共同処理センターに関する歳入予算及び前条に規定する負担金の歳出予算は、関係市町それぞれの一般会計に計上する。

2  共同処理センターに関する歳出予算(前条に規定する負担金を除く。)は、幹事市の一般会計に計上する。

(決算報告)
第9条  関係市町の長は、共同処理センターに関する決算を関係市町それぞれの議会の認定に付したときは、当該決算を他の関係市町の長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)
第10条  関係市町は、共同処理センターで処理する事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程について、相互に調整するように努めなければならない。

(職員の身分の取扱い)
第11条  共同処理センターの職員は、選任した幹事市の職員の身分として取扱う。

(監査)
第12条  共同処理センターが行う関係市町の財務に関する事務の執行及び関係市町の経営に係る事業の管理に係る通常の監査は、当該事務及び当該事業を所管する市町の監査委員が毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合においては、当該事務及び当該事業を所管する市町の監査委員は、監査の結果に関する報告を他の関係市町の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。

(協定書の締結)
第13条  関係市町の長は、第2条に規定する各内部組織の名称、第3条に規定する共同処理センターで処理する事務、第4条に規定する共同処理センターの執務場所、第5条に規定する幹事市及び第7条に規定する関係市町の負担金の額について、別に協定書を締結するものとする。

2  関係市町の長は、前項の協定書を締結したときは、公表するものとする。

(補則)
第14条  この規約に定めるもののほか、共同処理センターに係る事務に関し必要な事項は、関係市町の長の協議により定める。

附則
この規約は、平成23年10月1日から施行する。

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