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更新日:2010年4月8日
環境クリーンセンターへ分別した一般廃棄物(ごみ)の持ち込み(有料)を行うことができます。
受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から正午までと午後0時45分から午後5時までになります。
年末年始は持ち込み日時が変更になりますのでホームページ、広報紙「もみじだより」(12月1日号)で確認してください。
持ち込み時に申請書を記入していただきます。
ごみを持ち込むかたとごみの発生先が異なる場合は双方の住所、氏名、会社の場合は社名の記入が必要です。
受入基準
下記の受入基準を守って下さい。
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品目 |
長さ・幅 |
直径 |
形状及び重量 |
受入量 |
|---|---|---|---|---|
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雑草 |
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分別し、結束しないもの |
1日あたり8立方メートルまで |
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せんてい枝・伐採木 |
長辺70センチメートル以下 |
30センチメートル未満 |
分別し、結束しないもの |
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長辺30センチメートル以下 |
30センチメートル以上 |
分別したもの |
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根・株類 |
長辺30センチメートル以下 |
30センチメートル以下 |
分別し、土・石は取り除いたもの |
1日あたり8立方メートルまで |
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竹・つる類 |
長辺70センチメートル以下 |
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分別し、結束しないもの |
1日あたり8立方メートルまで |
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畳類 |
長辺2メートル以下 |
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1日あたり4立方メートルまで |
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コンパネ・ベニヤ板及び廃材類 |
長辺2メートル以下 |
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分別し、持ち運びできる重さのもの |
1日あたり2立方メートルまで |
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鋼材 |
長辺2メートル以下 |
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分別し、厚さは2ミリメートルまで、 |
1日あたり1立方メートルまで |
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長尺物・重量物・ひも・テープ類 |
長辺2メートル以下 |
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それぞれに分別し、持ち運びできる重さのもの |
1日あたり1立方メートルまで |
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その他の一般廃棄物 |
長辺2メートル以下 |
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分別し、持ち運びできる重さのもの |
1日あたり4立方メートルまで |
下記のごみは持ち込みできません。
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品目 |
処理の方法 |
|---|---|
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毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1から別表第3までに規定する毒物、劇物及び特定毒物並びにこれらの物を含有する製剤 |
購入店(販売業者が都道府県知事に登録した店舗に限る。)に処理を依頼する。 |
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農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項及び第2項に規定する農薬 |
購入店(販売者が都道府県知事に届け出た販売所に限る。)に処理を依頼する。 |
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高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスを充てんするための容器 |
購入店(当該購入店が、高圧ガスを充てんするための容器の販売事業者であり、容器を高圧ガス販売事業者から貸与を受けている場合にあっては容器の所有者である事業者である場合に限る。)に処理を依頼する |
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消防法(昭和23年法律第186号)別表に規定する危険物 |
購入店に処理を依頼する。 |
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家庭で使用する医療器具その他感染性一般廃棄物 |
次に掲げる方法によるものとする。
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容量が20リットルを超える土砂、煉瓦、コンクリートブロックその他これに類するもの |
購入店に処理を依頼する。 |
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道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車(大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車をいう。)の部品で持ち運びできないもの |
購入店に処理を依頼する。 |
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道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車(大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車をいう。) |
購入店(都道府県知事の登録を受けた引取業者に限る。)に処理を依頼する。 |
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金庫(手提げ金庫を除く。) |
購入店に処理を依頼する。 |
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ピアノ |
購入店に処理を依頼する。 |
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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年経済産業省・環境省令第1号)第1条の規定により事業者が自主回収する使用済パーソナルコンピュータ |
事業者の指定回収場所における自主回収による。 |
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長辺が3メートルを超え、かつ、持ち運びできない家庭廃棄物 |
次に掲げる方法によるものとする。
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産業廃棄物 |
都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に処理を依頼する。 |
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他の市町村で発生した一般廃棄物 |
一般廃棄物の当該発生地市町村の処理方法にしたがい処理する。 |
下記のごみは処理の方法に従ってください。
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品目 |
指定する理由 |
処理の方法 |
|---|---|---|
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道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車 |
原動機付自転車の車体、原動機等の硬質部品が粗大ごみ処理施設の破砕機で破砕できないことから処理に際し手作業による解体を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
次に掲げる方法によるものとする。
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道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する人の力を補うため原動機を用いる自転車 |
人の力を補うため原動機を用いる自転車の車体、電動機等の硬質部品が粗大ごみ処理施設の破砕機で破砕できないことから処理に際し手作業による解体を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
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道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車(大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車をいう。)の部品で持ち運びできるもの |
自動車の硬質部品が粗大ごみ処理施設の破砕機では破砕できないことから処理に際し手作業による解体を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため |
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スプリング入りマットレス |
スプリングが粗大ごみ処理施設の破砕機で破砕できずに破砕機内で可燃物と絡まり磁選機で可燃物と磁性物との選別ができないことから処理に際し、マットレス中から手作業によるスプリングの取り出しを要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
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廃タイヤ |
廃タイヤが粗大ごみ処理施設の破砕機では破砕できないことから処理に際し、手作業による裁断を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
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消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第7号)第1条の2に規定する消火器 |
消火器を粗大ごみ処理施設の破砕機で破砕すると破裂し、破砕機を損傷する恐れがあることから通常のごみ収集における消火器の混入を防止するとともに、破砕による破裂事故等を防止するため。 |
次に掲げる方法によるものとする。
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容量が20リットル以下の土砂、煉瓦、コンクリートブロックその他これに類するもの。 |
不燃物として埋め立て処分すること以外に処理できないことから環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
次に掲げる方法によるものとする。
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長辺が3メートルを超え、かつ、持ち運びできる家庭廃棄物 |
大型ごみの基準を超える家庭廃棄物は、粗大ごみ処理施設の破砕機への供給コンベヤを使用することができないことから処理に際し、手作業による分割を要し、環境クリーンセンターの受入量を制限する必要があるため。 |
次に掲げる方法によるものとする。
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なお、上記の処理困難物について、事業者・会社から排出される場合は、産業廃棄物となりますので、排出禁止物となります。
10キログラムまでごとに40円(冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ、洗濯機及び衣類乾燥機をのぞく)
→冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ、洗濯機及び衣類乾燥機の処分方法
月曜日から金曜日まで、午前9時から正午まで、午後0時45分から5時まで
(年末年始は変更になりますのでホームページ、広報紙「もみじだより」(12月1日号)で確認してください。)
土曜日、日曜日は持ち込み出来ません。
詳しくは下記まで、お問合せ下さい。
場所:大阪府箕面市大字粟生間谷2898-1
連絡先:環境施設課 (電話:072-729-4280)

家電リサイクル法の指定品目の持ち込みについて(冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ、洗濯機及び衣類乾燥機)
よくあるご質問
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