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箕面市では、平成5年に「箕面市人権宣言」を採択、平成15年に「箕面市人権のまち条例」を制定し、人権文化の根づいた社会の実現に向け、人権尊重の視点をもって各種施策に取り組んできました。
しかしながら、平成28年度、西南図書館で2件、萱野南図書館のトイレで2件、障害者差別のほか部落差別に当たる落書きが発見されたほか、西南図書館・中央図書館の蔵書2冊の中にも同様に発見されました。本市では箕面警察署へ被害届を提出し、防犯カメラなどの確認を進めましたが、行為者の特定には至りませんでした。
そして、残念なことにその後も、部落差別に言及する封書が公共施設等に届いたほか、市役所に来庁した市民による差別発言が起こり、令和2年度になっても市内の障害者事業所の表札に差別落書きをされるという事案が発生しています。
差別落書きは、差別や偏見に基づき、相手を傷つけ、侮蔑する言葉を使ったもので、人の心を傷つけるとともに、見た人に新たな差別意識を植え付けて、偏見を助長、拡大させるおそれがあり、見過ごすことができないものです。
落書きは、刑法(建造物等損壊罪、器物損壊罪)や軽犯罪法に基づき罰せられる場合があります。また、特定の個人を誹謗・中傷するものは、刑法の侮辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。
本市ではこれまで市民の皆さんとともに人権啓発を進めてきました。このような落書きが見つかることは多くの市民の願いをふみにじるものです。本市としては、このように悪質・卑劣な差別落書きは許さないという姿勢で、今後も引き続き、市民の皆さんのご協力を得ながら取組を進めていきます。
もしこのような行為を見つけられた場合は、各公共施設の事務所などにご連絡ください。一人ひとりが人権を尊重し、誰もが安心して住めるまち・みのおをつくりましょう。
差別落書きを発見した時は、下記の人権施策室まで通報をお願いします。
1.差別的な落書きを発見する
2.すぐに施設管理者に通報する
3.施設管理者とともに現場を確認し、発見時の状況を説明する
発見 → 通報 → 確認
1.差別落書き発生時は、施設管理者による迅速・正確な確認・記録が必要です。
●いつ、どこで、誰が、誰に、何を、等の記録
●写真による証拠保全
2.派遣業者等の関係者がいる場合、氏名、連絡先などの基本状況を把握してください。
3.上司等に報告のうえ、速やかに人権施策室へ連絡します。
4.施設管理者と市が連携して、事実確認や対応策を進めます。
1.現場を放置せず、紙を貼る、使用禁止にするなど、人目にふれないように保存します。
2.器物損壊等、悪質なものは警察へ通報する場合もあるため、発見者が独自の判断で消去しないでください。
3.記録保全(写真撮影、トレース等)、発見者その他関係者による協議完了後、速やかに消去します。
4.職員・従業員の皆さんに上記の周知を図ってください。
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