更新日:2022年4月25日

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人権資料集

1.人権文化とは

市民の豊かな自己実現を可能にするような社会環境の醸成をいいます。箕面市は人権文化部を平成6年(1994年)に設置しました。

2.人権宣言・人権のまち条例

3.箕面市民の人権に関するアンケート調査報告書

4.パオみのお(精神障害者地域生活支援センター)移転反対問題に対する対応方策について
~精神障害のある市民が地域で当たり前に暮らせるみのおをめざして~

平成16年6月18日、箕面市人権施策審議会会長から箕面市長に提言がされました。その提言書の全文です。

5.大阪府人権尊重の社会づくり条例(外部サイトへリンク)

人権尊重の社会づくりに果たす府の責務を明らかにし、府民の人権意識の高揚をはかる施策などの基本事項を定めるもので平成10年(1998年)に制定されました。これに基づき大阪府人権施策推進審議会が開かれており、今後は大阪府人権施策基本方針の策定などが行われます。

6.大阪府部落差別調査等規制等条例の一部改正について

平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、大阪府では条例の一部を改正し、個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行うものを規制の対象にしました。(平成23年10月1日施行)

7.ヘイトスピーチ、許さない。

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせます。このたび「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(外部サイトへリンク)が平成28年5月24日に成立し、6月3日から施行されました。外国人の人権を尊重し、みんなの力で誰もが安心して暮らせる箕面市にしましょう。

8.部落差別の解消の推進に関する法律(外部サイトへリンク)

部落問題(同和問題)は、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。平成28年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」では、現在も部落差別が存在するという認識が示され、教育・相談・実態調査などについて定められました。

法務省のホームページ(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:人権文化部人権施策室 

箕面市稲1-14-5

電話番号:072-724-6720

ファックス番号:072-725-8360

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