更新日:2010年3月8日

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質問と回答

箕面市中心市街地活性化基本計画

に関する市民意見とその対応方針について

(質問と回答)

 

ご質問のテーマ

ご質問の概要(要約)

回答

中心市街地の区域

16ページの中心市街地の区域について、桜井3丁目が区域内に編入され、半町4丁目が区域外である理由は何か

桜井3丁目は、国道171号の南側で、ロードサイド型商業の賑わいが創出されているとともに、桜井駅周辺地区としての主要アクセス等が備わっていると認識しています。

一方、半町4丁目は、その隣接地として、類似した機能はあるものの、桜井駅から離れ、その要素が薄まっていると認識しています。

桜井地区の施策

準備組合の市街地再開発事業では権利者の合意が得られず、都市計画決定がうてないと箕面市から説明があったが、個々の店が多く増えて、次第に新しいまちなみが できあがってくるのではないか。住民が希望しているまちづくりとは、どういうものか、説明してほしい。

桜井駅前の再整備は、駅前広場などの基盤整備と併せ商業の活性化を一体的に推進していくため、地元関係権利者の合意は重要であり、行政と地元が協働で進めていくこととなります。 周辺住民には、事業の熟度と段階に応じて、説明する予定です。

65ページの「ランドマーク的な空間」、「交流」の意味が不明確。具体的には、どの段階で誰が提案することとなるのか

ご指摘の部分を「桜井駅前の玄関口にふさわしい、機能的で利便性の高い地域生活拠点の整備が必要であり」に修正しました。

なお、駅前の再整備は、駅前広場などの基盤整備と併せ、商業の活性化を一体的に推進していくため、行政と地元が協働で進めていくこととなります。周辺住民には、事業の熟度と段階に応じて説明する予定です。

桜井地区の生活交流拠点は、どんなものをイメージしているのか

桜井地区では、駅前周辺に近隣型商業機能が整備されてきましたが、都市基盤の整備更新がされておらず、商業施設の老朽化、商業機能の空洞化など衰退要因を抱えています。今後は、現在の地域密着型の機能を活かしつつ、商業機能の改善、交通利便性や防災、コミュニティ機能を高めるための都市基盤の改善、公共空間の確保が必要であると考えています。

具体的には、地域住民が憩える環境空間の整備や暮らしを支える地域に密着した生活利便施設の配置などを考えています。また、駅前地区を核として、地域特性を活かしたまちなみの景観の形成を図り、個性的な店舗が波及的に広がり、賑わいを取り戻すことをめざしています。

生活支援交流の拠点、オープンスペースのイメージが湧かない。例示してほしい。

地域住民が憩える環境空間の整備や暮らしを支える地域に密着した生活利便施設の配置などを考えています。また、駅前地区を核として、地域特性を活かしたまちなみ景観の形成を図り、個性的な店舗が波及的に広がり、賑わいを取り戻すことをめざしています。

施策メニュー

78,79ページについて

  • メニューの抽出方法は
  • これが全てか
  • 目標・方針の整合性に疑問がある
  • 優先順位(例:コミュニティ・ビジネス)の整合性は
  • 緊急性が高い、低いの基準は。単体の施策ではなく、クロスオーバーした検討、戦略等から施策の順位は決定されるべきである

メニューの抽出方法は、市総合計画(実施計画)、商業活性化ビジョン、アクションプラン(商工会議所)等の関連計画を参考にしたほか、箕面市中心市街地活性化基本計画策定委員会、箕面まちづくり協議会等における意見を参考にしました。

緊急性等に基づく優先順位については、あくまで現時点におけるイメージですので、今後の状況変化を見極めながら、必要に応じて、柔軟に対応します。

なお、緊急性の基準は、中心市街地の活性化に資する様々な波及効果、過去における検討経過、これまで蓄積してきた市民意見等から判断しました。

他事業との連携

大阪府で実施している事業をはじめとして、他の事業との連携、相互乗り入れは、どのようになっているのか

TMO商工会議所をはじめとする関係機関と連携し、アクションプラン(商工会議所)との取り組み、大阪府で進められている事業等、他の事業とも有機的に連携することを想定しています。

アクションプラン(商工会議所)との連携はどうなるのか。商工会議所の支援は継続するのか

有機的に連携することを想定しています。

商工会議所との役割分担については、現在、関係機関で協議しているところですが、商工会議所が実施してきた事業の一部が、TMOに移ることも想定されます。その場合には、事業に対する補助支援もTMOを対象とする予定です。

TMO

TMOの法的位置は何か

中心市街地活性化法(中心市街地活性化における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年6月3日法律第92号))において、中小小売商業高度化事業構想を作成し、市町村の認定を受けた者を「認定構想推進事業者」としています。

この「認定構想推進事業者」は、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な方針」(平成10年7月31日関係省告示)において、「いわゆるタウンマネージメント機関(TMO)」と記述されています。

TMOは、この法及び基本方針に位置づけられた組織です。

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所属課室:地域創造部地域活性化室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6741

ファックス番号:072-722-7655

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