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更新日:2019年12月8日

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要安否確認者名簿の備え付け

箕面市では、大規模な災害が発生したときの住民同士の安否確認を、自治会などの地域コミュニティーで行っていただくしくみづくりを進めています。(くわしくは、「自治会などでの安否確認をお願いします」のページをごらんください。

その一方で、一人暮らしの高齢者や重度の障害をお持ちのかたなど、とっさに身を守る行動ができなかったり、救助が必要な状況でも助けを呼びに行くことが困難なかたについては、条例に基づき名簿を作成し、校区ごとに分けて、小学校(萱野北小校区は第二中学校)に封印保管して、大規模な災害が起きたときには、地域住民のみなさんによって迅速に安否確認をしていただくしくみを整えています。

この名簿を「要安否確認者名簿」といいます。

 

要安否確認者名簿の概要

名簿に登載されるかた

  • 75歳以上の一人暮らし、または75歳以上のかたのみでお住まいのかた
  • 要介護度3から5の認定を受けているかた
  • 身体障害者手帳1級、2級、療育手帳Aをお持ちのかた
  • 妊婦
  • 2歳未満の子ども

(ご注意)上記に該当するかた(子どもの場合は保護者)が、名簿への登載を拒否したい(安否確認されることを拒否したい)場合は、市に申し出ることができます。くわしくは、このページの下方をごらんください。)

名簿に登載する情報

  • 氏名、住所、性別、年齢、世帯員数
  • (該当するかたのみ)要介護度、障害等級

名簿の作成と更新

名簿は、市が保有する住民情報を抽出して作成します。

更新は、年に数回行う予定です。

 

安否確認の流れ

  1. 平常時は、地域の避難所(小学校)に封印して保管しています。
  2. 大災害が起こったら、市長(災害対策本部長)の指示で名簿を開封します。(地区防災委員会の判断で開封する場合もあります。)
  3. 安否確認をお願いする人(体調に問題のない避難者や、避難所運営のために避難所に集まってくれた地域住民、自治会などの安否確認結果を報告に来たかたなど)に名簿を配ります。
  4. 名簿を受け取った人は、手分けして安否確認を行います。

 名簿

 

 名簿に登載されたくないかたは

以下の「要安否確認者名簿に登載されるかた」のうち、名簿への登載を拒否したい場合は、1年ごとに手続きが必要です。

  • 75歳以上の一人暮らし、または75歳以上のかたのみでお住まいのかた
  • 要介護度3から5の認定を受けているかた
  • 身体障害者手帳1級、2級、療育手帳Aをお持ちのかた
  • 妊婦
  • 2歳未満の子ども

申し出の期限

申し出の期限:毎年3月10日

申し出の有効期限:翌4月1日から1年間

(申し出から1年間経過した後の名簿更新時から名簿に再登載されます。拒否したい場合は、毎年登載拒否の申し出が必要です。)

申し出の方法

便せんなどに住所、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号と、「安否確認名簿への登載を拒否する」ことを記入し、市民安全政策課へ郵送してください。

(氏名が本人自筆なら押印不要。代筆やワープロなどの場合は押印してください。)

宛て先

郵便番号562-0003
箕面市西小路4丁目6番1号
箕面市役所市民安全政策室

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部市民安全政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6750

ファックス番号:072-724-6376

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