箕面市 > 防災・防犯 > 防災 > 箕面市防災計画 > 災害時特別宣言条例

更新日:2017年8月17日

ここから本文です。

災害時特別宣言条例

箕面市では、災害発生後、迅速に、かつ全力で災害対策を実施するため、“災害時特別宣言条例”(箕面市災害時における特別対応に関する条例)を制定しました。
この条例は、市長(災害対策本部長)の宣言によって発動し、さまざまな分野で災害時だけの特別な対応を可能にするものです。
大規模災害時には、通常の手続きをしていては対応できない対策業務が多く発生します。これらを事前に洗い出し、また優先し得ることを決めておくことは、市が全力で災害に対峙するために不可欠です。

 

条例により可能になること

通常の手続きの休止、変更など

この条例により、業務・施設等の一斉休止、契約・処分等の期限延長、市庁舎の仮移転などを速やかに行うことが可能になります。

宣言条例の概要

 

一人暮らしの高齢者などの素早い安否確認の実施

この条例では、独居の高齢者など、発災直後に安否確認を特に必要とする方々の名簿を平常時から準備し、地域の避難所(主に小学校)に封印保管できるようにしています。

大規模な地震などが起きたら、地域住民で組織する「地区防災委員会」の判断で名簿を開封し、自治会などと協力して、迅速に安否確認を開始することができます。

 

名簿登載の対象になるかた

  1. 75歳以上の一人暮らしのかた、または75歳以上のかたのみでお住まいのかた
  2. 要介護度3から5のかた
  3. 身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aをお持ちのかた
  4. 妊婦・2歳未満の子ども

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部市民安全政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6750

ファックス番号:072-724-6376

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?