箕面市 > 防災・防犯 > 防災 > 災害または火災で被災されたときは > り災証明書・被災証明書の発行について
更新日:2023年3月7日
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「り災証明書」とは、地震や台風などの自然災害により家屋に被害を受けた場合、被災者からの申請に基づき、市が発行する証明書です。(被災証明書は「り災証明書」の対象とならない門扉、塀などの付帯設備、家具などの家財、車などが対象となります。)
※平成30年に発生した大阪府北部地震と台風に関しては、災害発生から時間が経過しており、自然災害と家屋損壊の因果関係を現地調査によって判断することが困難なため、令和元年6月28日で、家屋調査に基づく「り災証明書」の発行を終了します。なお、「一部損壊」の家屋損壊に該当する場合、自己申告による写真判定で行う「り災証明書」の発行は継続します。
家屋が損壊するなど被害を受けられ、各種制度の利用や保険会社への提出でり災証明書又は被災証明書が必要な場合は自己申告の写真判定による交付申請を受け付けています。
詳しくは、下記の「り災証明書」の申請方法又は「被災証明書」についてをご確認ください。
今回の地震では、り災証明書は原則として必要ありません。
今回の災害に関する保険金などの請求には、り災証明書は原則必要ないという取り扱いがなされています。
詳しくは、下の「り災明書の要否について」(PDF)をご覧ください。
※り災証明書や被災証明書が必要な場合は、台風と同じく自己申告の写真判定による交付申請を受け付けています。詳しくは、下記の「り災証明書」の申請方法又は「被災証明書」についてをご確認ください。
り災証明書が必要な場合は、まず税務室へお電話くださるか、マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用して申請をしてください。
被害の状況などをお聞きし、自己申告の写真判定による申請をご案内します。
まずは税務室へお電話くださるか、「ぴったりサービス」から申請してください。
月曜から金曜までの(休日は除く)午前8時45分から午後5時15分「箕面市税務室(072-724-6709)」の窓口、電話にて受付します。
【写真判定】
「被災証明書」とは、「り災証明」の対象にならない門扉、塀などの付帯設備、家具などの家財、車などについて、被災者からの申請に基づき、市が証明書を発行するものです。
よくあるご質問
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