箕面市 > 防災・防犯 > 防災 > 災害または火災で被災されたときは > り災証明書・被災証明書の発行について
更新日:2024年3月1日
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地震や台風などの自然災害により家屋に被害を受けた場合、被災者からの申請に基づき、市が発行する証明書です。
被害の程度により最重度「全壊(住家の損壊が70%以上)」から最軽度の「準半壊に至らない(一部損壊)(住家
の損壊が10%未満)」と判定されます。
また、判定には以下の2つの方法があります。
【写真の提出による自己判定】
申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意する場合に可能となる判定方法です。
市職員による実地調査を行わず、申請者が提出する写真により判定します。
【実地調査による判定】
被災者からの申請に基づき、市職員が住家の被害家屋調査を実施して、被害の程度を判定します。
「り災証明書」の対象とならない門扉、塀などの付帯設備、家具などの家財、車などが対象となります。
まずは税務室へお電話くださるか、「ぴったりサービス」から申請してください。
月曜から金曜までの(休日は除く)午前8時45分から午後5時15分「箕面市税務室(072-724-6709)」の窓口、電話にて受付します。
【申請の流れ】
市職員が被害の内容や判定方法についてお聞きした後、申請書を自宅へ郵送します。
2. 届いた申請書を記入、所定の添付書類を同封して返送してください。
3. 審査の後、り災証明書または被災証明書を自宅へ郵送します。
返送された申請書が市に届いてから証明書の発送まで1週間程度を要します。
【申請受付期間】
被害を受けてから、1か月以内が申請受付期間です。
【証明発行手数料】
無料
交付されたり災証明書の被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、
当該り災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に再調査を申請することができます。
なお、自己判定方式を採用している場合は、再調査の対象とはなりません。
窓口または郵便での提出を受け付けています。
再調査申請書(PDF:44KB)をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、既に交付された「り災証明書」(写)とともに窓口または郵送で提出ください。
【窓口または郵送先】
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市役所別館1階
市税総合窓口 072-724-6709
「LoGoフォーム」を利用してオンラインで再調査申請も可能です。
既に交付された「り災証明書」をご準備ください。
下記リンクよりフォームに入力することができます。
→オンライン申請はこちらから( 外部サイトへリンク )
「り災証明書」の対象とならない門扉、塀などの付帯設備、家具などの家財、車などが対象です。
申請に必要な書類
以上を窓口に持参または郵送で申請してください。
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市役所別館1階
市税総合窓口 072-724-6709
被災を受けた本人及び同居の家族が対象です。それ以外のかたが申請する場合は委任状が必要となりますので、窓口または郵送での申請をお願いします。
被害を受けてから、1か月以内が申請受付期間です。1か月を超えて申請する場合は、事前に税務室(072-724-6709)までお問い合わせください。
無料
よくあるご質問
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