箕面市 > 防災・防犯 > 消防 > 危険物の取扱いについて > 消毒用アルコールの安全な取扱いなどについて
更新日:2020年4月6日
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今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒などのため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは、火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う際は以下の注意事項を遵守するようお願いします。
【注意事項】
消毒用アルコールの多くは、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当します。よって、貯蔵や取扱いの量に応じて、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があります。
1.消防法が適用される場合
2.火災予防条例が適用される場合
上記に該当する場合は、申請または届出が必要になりますので、事前に消防本部予防室までお問い合わせください。
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