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更新日:2026年6月18日

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消毒用アルコールの安全な取扱いなどについて

火災予防上の一般的な注意事項について

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒などのため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは、火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う際は以下の注意事項を遵守するようお願いします。

消毒用アルコール

【注意事項】

  • 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。

アルコール火気厳禁

  • 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替えなどに伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通気性の良い場所換気が行われている場所などで行うこと。

喚起の良い場所

  • 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。

直射日光禁止

  • 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりしないよう注意すること。

衝撃禁止

  • 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ、または飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」などの注意事項を記載すること。

詰め替え

消毒用アルコールの貯蔵・取扱いについて

消毒用アルコールの多くは、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当します。よって、貯蔵や取扱いの量に応じて、消防法火災予防条例の規定が適用される場合があります。

 

1.消防法が適用される場合

  • 危険物に該当する消毒用アルコールを400リットル以上、貯蔵・取扱いする場合

2.火災予防条例が適用される場合

  • 危険物に該当する消毒用アルコールを80リットル以上400リットル未満、貯蔵・取扱いする場合

 

上記に該当する場合は、申請または届出が必要になりますので、事前に消防本部予防課までお問い合わせください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

箕面市箕面5-11-19

電話番号:072-724-9995

ファックス番号:072-724-3999

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