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更新日:2013年5月17日

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箕面市市章の使用に関する取扱規則

(平成22年6月1日)
(箕面市規則第41号 )

 (目的)
第一条 この規則は、本市の広報若しくは宣伝又は本市への寄附その他の本市の公益に資するため、本市を象徴する標章である箕面市市章(昭和三十一年十二月一日制定。以下「市章」という。)を本市の機関以外の市民、団体及び事業者が使用する場合における取扱いについて必要な事項を定め、もって本市をこよなく愛し、ともに発展しようとする市民、団体及び事業者の地域活動又は商業活動への支援に寄与することを目的とする。


(適用上の注意)
第二条 この規則による制度は、市民、団体及び事業者が自主的に本市の公益に資する場合に適用するものであって、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の五の規定に抵触するものであってはならない。


(使用許可)
第三条 市長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により、市章の使用を許可することができる。
2 市章を使用しようとする者は、前項の許可を受けなければならない。ただし、市の利益を不当に害することなく、かつ、市章の意義を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を要しない。
一 市が委託した事業において使用する場合。ただし、市章を使用することが委託契約書に明記されている場合又は市章の使用をあらかじめ市長が認めた場合に限る。
二 市が後援する事業において使用する場合
三 市内の自治会等の地域団体、社会教育団体その他市長が認める団体の行事で使用する場合
四 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的として複製する(印刷、写真、複写、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。以下同じ。)場合
五 目的上正当な範囲内で引用して利用する場合。ただし、市章であること又は本市を象徴していることを明示している場合に限る。
六 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者がその授業の過程における使用に供することを目的として、必要と認められる限度において複製する場合
七 時事の事件の報道に当たり、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られる市章について、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴って利用する場合
八 行政の目的のために内部資料として必要と認められる限度において複製する場合
九 インターネットにより第五号の引用若しくは第七号の報道のため送信する場合又は次に掲げる範囲内で複製した物を送信する場合
イ 第四号の規定による使用としての限られた範囲
ロ 第六号の規定による授業の過程において必要な範囲
ハ 前号の規定による内部資料として必要な範囲
十 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合


(使用許可の対象者)
第四条 市章の使用を許可することができる対象者は、市民又は市内に所在する団体若しくは事業者その他市長が認める団体若しくは事業者とする。

 

(使用許可の申請)
第五条 市章の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市章使用許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
一 市章の使用形態、大きさ、色及び形状を記載した書類
二 市章を使用した事業等の内容を記載した書類
三 代理の者による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証する書類
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類


(使用の届出)
第六条 市章を使用しようとする者は、第三条第二項第三号、第五号、第九号又は第十号に該当するときは、市章使用届(様式第二号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
一 市章の使用形態、大きさ、色及び形状を記載した書類
二 市章を使用した事業等の内容を記載した書類
三 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

(使用許可の基準)
第七条 市章の使用は、第一条の目的を達成すると認められる申請者が行う事業等であって、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
一 特許の対象となる物品、著名な発明品、公的又は公共的な機関から表彰を受けた物その他社会的な評価が高いと認められる物品等に使用するとき。
二 市章の使用目的が本市の施策の推進上有益であると認めたとき。
三 前二号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めるときは、市章の使用を許可しない。
一 市章の意義を妨げること。
二 本市の信用又は品位を損なうこと。
三 自己の標示に使用すること。
四 選挙活動その他の政治的な活動に使用すること。
五 宗教的な活動に使用すること。
六 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になること。
七 人権侵害につながること。
八 法令又は市例規に違反する活動に使用すること。
九 公序良俗に反すること。

 

(本市への寄附)
第八条 第一条に規定する本市への寄附は、原則として、みんなの箕面の緑の寄附条例(平成二十一年箕面市条例第一号)に規定する方法により行うものとする。

 

(使用許可の審査)
第九条 市長は、第五条の規定による申請があったときは、第十六条の市章使用審査検討会における審査に係る意見を踏まえ、使用許可の可否を決定するものとする。
2 市章の使用を許可する期間は、市章の使用内容に応じ、その都度、市長が前項の審査に係る意見を踏まえて定める。


(使用許可等の通知)
第十条 市長は、市章の使用を許可するときは、第十五条に規定する内容を記載し、次に掲げる条件を付けて市章使用許可決定通知書(様式第二号)により申請者に通知しなければならない。
一 市章を使用した物品等を販売する場合は、本市が当該物品等を指定し、又は推奨しているかのような誤解を生じさせないため、当該物品等への表示又は説明の措置を講ずること。
二 前号の規定による措置を講じたことを示す書類を提出すること。
三 市章の使用に係る物品等の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。
四 市章を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならないこと。
五 市章を使用した物品等について商標登録をしてはならないこと。
六 市章が申請者の標示であると混同されることのないよう表示し、又は説明する措置を講ずること。
七 定められた市章の形状、配置等を正しく表示すること。ただし、材質その他のやむを得ない事情により正確な表示が困難な場合は、市長が認める限度で表示することができる。
八 市章の使用においては、市章のイメージを損なうような形状の変更又は配置をしないこと。
九 この規則を遵守すること。
十 前各号にかかわらず、適切な市章の使用のため市長が必要と認める条件
2 市長は、市章の使用を許可しないときは、不許可の理由を付して市章使用不許可決定通知書(様式第四号)により申請者に通知しなければならない。

 

(仕様内容の変更)
第十一条 前条第一項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた使用の内容を変更しようとするときは、速やかに市章使用内容変更許可申請書(様式第五号)に変更しようとする内容を記載した書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項に規定する申請に係る許可等の通知については、前条の規定を準用する。


(使用結果の報告)
第十二条 使用者は、市長が市章の使用に係る結果の報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。


(使用許可の取消し)
第十三条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。
一 第四条に規定する対象者でなくなったとき。
二 第七条に規定する使用許可の基準を満たさなくなったとき。
三 第十条第一項各号に掲げる条件に違反したとき。
四 第五条に規定する申請に虚偽又は不正があったとき。
五 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上の理由により使用を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消した場合は、理由を付して市章使用許可取消通知書(様式第六号)により使用者に通知するものとする。
3 第一項の規定により使用許可を取り消された者は、市章を使用してはならない。この場合において、当該使用許可を取り消された者は、既に市章を使用した物品等を回収するよう努めなければならない。
4 市は、使用許可の取消しに伴い使用者に生じた損失を補償しない。

 

(使用の中止命令)
第十四条 第三条第二項ただし書の規定により許可を受けずに市章を使用している場合であって、その使用が市の利益を不当に害し、又は市章の意義を妨げていると市長が認めるときは、市長は、その使用している者に対し、使用の中止を命じる。

 

(損害賠償等)
第十五条 市章の使用により生じた第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用者等が負うものとし、本市は、いかなる場合においてもその責任は負わない。
2 第十三条の規定により使用許可を取り消された者及び前条の規定により市章の使用の中止を命じられた者は、その使用に伴って本市に損害を与えた場合は、これを賠償しなければならない。
3 市長は、この規則に違反して市章が使用されたときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十六条第二項の規定による公務所の記号の不正な使用として告訴等の必要な措置を講ずることができる。

 

(市章使用審査検討会)
第十六条 第五条に規定する使用許可の申請に係る審査を行うため、市章使用審査検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
2 検討会は、次に掲げる事項を審査する。
一 第七条に規定する使用許可の基準を満たしていること。
二 使用許可の期間
三 第十条第一項第十号に規定する市長が必要と認める条件
四 前三号に掲げるもののほか、市章の用途又は目的を妨げないものであること。
3 検討会の構成員は、総務部長、総務部副部長(副部長が置かれているときに限る。)、総務部理事(総務を担当するものに限る。)、総務部総務課長、地域創造部長、地域創造部副部長(副部長が置かれているときに限る。)、地域創造部活力推進室長、地域創造部活力推進室箕面営業課長、地域創造部活力推進室商工観光課長、市民部専任参事(市民相談・管財担当)及び箕面市立消費生活センター所長とする。
4 検討会の議長は、総務部長をもって充てる。
5 検討会の議長は、必要があると認めたときは、検討会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 検討会の議長は、審査に係る意見を市長に報告するものとする。

 

(公表)
第十七条 市長は、第十条に規定する市章の使用許可の状況を市ホームページにおいて公表するものとする。


(委任)
第十八条
この規則に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに市章を使用する場合について適用する。

(箕面市公有財産規則の一部改正)
3 箕面市公有財産規則(昭和六十年箕面市規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則(平成二三年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。


(箕面市公有財産規則の一部改正)
2 箕面市公有財産規則(昭和六十年箕面市規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則(平成二四年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。

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所属課室:総務部総務室 

箕面市西小路4‐6‐1

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