箕面市 > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > ふれあい安心名簿条例 > ふれあい安心名簿条例(素案)に対する意見募集(終了) > 市民説明会会場からの市民意見の取りまとめ・整理について
更新日:2017年10月12日
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条例箇所 | 会場 | 市民意見(質疑含む) | 市の説明・考え方 | ||
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前文 | 3 | 自治会には入られますが名簿への掲載を拒否されるかたがいます。緊急時に連絡できませんよと言っても、結構ですと言われます。協調関係ができず、条例の目的を達成できていません。それなのに認証を受けられるのですか。 | 条例は、平時の地域コミュニティの円滑化・活性化という目的もあります。そのためのツールとして名簿は役立っています。転居されて入居されたかたは、まだ地域との関わりができていません。 入会されたということは、自治会の必要性・有用性は理解されているので、地域に関わってこられたら、掲載拒否のハードル(障害)が下がってくるのではないでしょうか。 |
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4 | 名簿は人を結びつける役割や自治会をつなぐ役割も果たします。名簿を作っていない団体の名簿作成を促進してもらいたいです。作っても、作らなくても良いということではなく、作ってもらいたいと訴えるべきではないでしょうか。 | 名簿作成は強制できませんが、名簿は有用であると考えていますので、多くの団体で名簿の作成が推進されるよう啓発していきます。 | |||
第1条 目的 |
3 | 目的が非常に茫漠としています。名簿が行政に利用される可能性もあるのではないですか。 | 名簿があることで緊急時の連絡や隣近所のコミュニティの醸成の手助けにもなるということが条例の目的です。認証申請で名簿の個人情報を市がいただくという制度にはしていません。 | ||
第2条 用語の定義 |
2 | 条例の名称には「安心」が入っていますが、条例中の用語は「ふれあい名簿」となっており、安心が抜けています。一致していないのはなぜですか。 | 条文の中で、名簿は「ふれあい名簿」と規定しており、条例名の「ふれあい安心名簿」の「安心」は、個人情報を保護して、安心して名簿を作成・利用していただきたいとの考えから付けています。 | ||
第3条 適用範囲 |
2 | 認証を受けないのであれば、条例の手続きを取る必要がないということですか。 条例ができたら、名簿を作成するときは条例どおりにしなければならないのですか。 |
そのとおりです。 条例どおりに作成して認証を受けるか、これまでどおりの方法で作成するかは、団体で決めてください。 |
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現在名簿がある団体は、これまでどおりに作成してもよいですか。条例を定めなくてはならない何か問題があったのですか。 | 名簿が作成しにくいという声を聞いており、個人情報を保護して、安心して名簿を作成する基準として条例を定めようとしています。 | ||||
有効期限が切れ、認証が無効になった場合、市から通知されるのですか。 | 名簿が不要になった旨を会員に通知するのは、団体さんでしていただきます。 | ||||
3 | 名簿の管理基準、有効期限、名簿の回収など、難しいです。 | 個人情報は丁寧に扱ってもらわないといけないので、こういうルールを作りました。しかし全てこのとおりにやりなさいという条例ではありませんので、いいところは取っていただければ結構です。ただし、条例どおりでない場合は認証できません。 | |||
義務づけではないのであれば、この条例は意味をもたないと思います。認証の取り消しについては、市長が権限を持っているのでしょう。そういう定めはもっと丁寧にしなければならないと思います。 | もともと名簿を作られない団体さんがあると聞いています。なぜできないかというと、個人情報が漏れて不安だという声から来ているのだと思います。 個人情報をきっちり守ることで安心して名簿を作れますよ、ルールをみんなが守ることで情報もいただけて名簿も配れますよ、という形で名簿条例を考えています。 |
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第5条 市長の責務 |
4 | 災害などでは自治会などの地域団体が重要な役目を果たすことになりますが、名簿情報を出してもらえないかたに対し、「協力してください」などと広報・周知活動などをされるのですか。 | 条例が制定されましたら、改めて説明会を回数を増やして開く予定ですし、この条例については、周知・啓発活動が重要だと認識しています。 | ||
第6条 名簿作成の規約 |
2 | 団体の役員は1年、2年で変わりますので、名簿管理者の役割などについて説明する者がいません。 | 条例に定めている団体の名簿取扱い規約(ルール)を作成することは、ルールや手続を引き継いでいただくためにも有効だと考えています。 | ||
有効期限は3年以内となっていますが、従来から5年に1回の作成にしている場合、条例の適用を受けられないのでしょうか。 | 基本は3年ですが、ずっと5年でされていたのであれば、ただし書の規定で5年期限も可能です。 | ||||
第7条 名簿情報の 収集の基準 |
2 | 名簿に住所や電話番号を載せることを拒否する会員への緊急連絡はどうするのですか。 | 本人は緊急時にも連絡が入らないことを承知の上で、連絡先を出さないということになります。対応としては、配付名簿には連絡先を載せないで、役員などが連絡先を把握しておくという方法が考えられます。 | ||
2 | 今は、前年の名簿を参照して、変更がないか確認して作成していますが、条例どおりにすると新たな労力をすごく感じます。 | 認証を得ようとすると、最初の手続の際には各会員などへの通知など、手間がかかります。ただし、最初の通知で「変更がない限り、今後の名簿作成時にもこの情報を使います」などと、了解を取ってもらうことで、2回目からは労力をかけないで同じようなできあがりが可能です。 | |||
3 | 住所は載せたが、了解が得られず電話番号は載せない名簿ができても構いませんか。 | あくまでも情報の提供は任意の協力ですので、拒否された項目を載せることはできません。 | |||
第8条 名簿管理者 |
2 | 会長が名簿管理者を兼務しても構わないでしょうか。兼務した場合、役員改選に伴って名簿管理者が交代したときに、名簿を作り直さないといけないのですか。 | 兼務しても構いません。 名簿を作り直さないときは、役員改選の通知をされるときに、名簿管理者が変わった旨を会員へ通知してください。 |
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第9条 認証の申請 手続など |
2 | 認証の要件などは規則やひな型で示して、条例には市長の責務と認証手続きだけを規定したほうがよいです。この条例は、認証要件など細かいことが書かれすぎて、分かりにくい構成になっています。 | 認証するための要件は、この条例の基本的な条項なので、条例に記載すべきと考えています。 | ||
市が認証するための条例ですか、それとも名簿を作成する規則としての条例ですか。 | 認証名簿を作成・管理する時の基準を定めています。 | ||||
認証とは、何かマークのようなものですか。カラーですか。 | キャラクター的なものを作成したいと考えています。原図はカラーで作る予定です。 | ||||
PTAの役員をやっていますが、3点お聞きします。 (1)名簿と連絡網の違い。連絡網も条例の対象になりますか。 (2)名簿を悪用した業者に罰則などはありますか。認証の効果は。 (3)申請から認証までどれぐらいかかるのですか。 |
(1)連絡網も条例の対象になります。 (2)個人情報保護法で5,000件以上の個人情報を持っている事業者については、不正入手などは違法行為として罰則などの規定もあります。 (3)どれだけ申請が集中するかにもよりますが、1週間以内で認証したいと考えています。 |
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認証した名簿は市役所で管理するのですか。 | 審査では作成などの手続を確認しますので、名簿そのものは確認させていただきますが、市で保管はしません。 | ||||
3 | 一部に空白のある名簿でも、認証を受けられますか。 | 団体さんの名簿が条例の手続きに沿って作られましたというお墨付きを出させていただくだけなので、内容は問いません。 | |||
認証を受けるといろんな責任が発生すると思います。この条例ができると、かえって個人や団体が拘束されていく、抑圧されていくと思います。 | この条例は名簿づくりを強制するものではありません。条例に書かれている手続きを義務づけるものでもありません。 | ||||
自治会内の親密化をはかる催しなどを充実させてもらったほうがいいです。その程度の名簿はどんな会でもできます。言葉は悪いですが、たかが自治会でこんな認証をとっても意味がありません。 | 条例に則った手続きを押しつけるものではありません。 | ||||
認証とはどのような意味ですか。 | 個人情報を会員から得にくいとか、名簿を作りにくいということがありますので、条例で定めた個人情報を守るためのルール・基準で作られたということを市が認証したということです。 | ||||
市は名簿を集めないということですが、認証するときは名簿をまったく見ないのですか。 | 名簿をお預かりはしませんが、個人情報の収集の手続きの確認のために拝見します。 | ||||
認証するということは、結局は名簿を取り寄せたいのでしょう。それを考えていないのなら、認証はいらないのでは。 | 認証は、市のルールで名簿を作成したことを証明しているという認証なのであって、市が名簿を集めるために認証しているわけではありません。 | ||||
4 | 認証記号交付簿を公表するとなっていますが、公表する目的は何ですか。 公表の方法はホームページですか。 名簿情報がホームページなどに公開されるということでしょうか。 |
この名簿は条例どおりに作成されていると知らせることで、利用者や情報提供者が安心できますし、名簿作成の促進に向けた周知にも役立つと考えています。 公表は、ホームページのほか、告示や窓口での一覧表の設置などを考えています。 公表するのは、名簿の名称や団体名などであり、個人情報などは公表しません。 |
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団体名だけであっても、名簿を作成している団体があるということを公表することは、悪用する業者などに狙われる危険があるのではないでしょうか。 | 団体名まで公表するのか、認証件数を公表するのか、適切な公表方法及び公表内容を検討します。 | ||||
第13条 名簿の利用・ 管理の基準 |
3 | 災害時要援護者の情報を、市や民生委員は持っていますが、災害が起こったとき、民生委員だけで管轄地区全体に対応することはできませんので、提供先をもっと地域福祉会などに広げてほしいです。 | 民生委員が地域の高齢者などの状況を把握しているのは、民生委員として活動をして得られた情報であり、高齢者などから了解をとられるのであれば、情報を共有できます。 今は全てのかたに民生委員が了解をとっているわけではありませんので、全ての情報を自治会・地区福祉会に渡すことはできません。 |
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市が要援護者名簿を作成する際に、本人に地区福祉会に情報提供することについての了解を得てくれませんか。 緊急時に要援護者名簿の提供を受けても、急には対応できません。福祉活動は平生の積み重ねが大切です。 |
個人情報は目的があって市に提出されていますので、目的外には使えません。 また民生委員がもっている情報は民生活動に関して本人から得られた情報も多くありますので、本人の了解を得ずして情報提供することはできません。実際に災害が起きた際には近所のかたが助けに行かざるをえないことは当然理解しております。市の業務で災害時の要援護者名簿は配付し、協力いただくというのが今の考え方です。 平時のどういうかたがいらっしゃるかの把握と災害時の要援護者名簿とは、切り離して考えてください。 災害などの際には、名簿を利用目的以外に使うことはできます。 |
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一人暮らしの高齢者から、何かあったときにはお願いしますと言われていますが、留守にすることもあるので、ひとりでは背負えません。民生委員と自治会長の連携を義務づけるようなルールを市は作らないのですか。 | 民生委員の情報を共有できれば、地域の見守りの手助けになるということは理解できますが、今の状況で申しますと、高齢者本人から了解をもらい、みなさんで共有するしかありません。 | ||||
市が要介護者・要援護者の情報を一番把握している。福祉会や自治会、責任あるかたに積極的に情報提供すべきではないですか。 | 個人情報は目的があって市に提出されていますので、目的外には使えません。 | ||||
電話帳に電話番号を載せていないのに、業者からいろんな勧誘電話がかかってきました。名簿を管理するところが増えれば増えるほど、個人情報が裸になっていくと思います。 | 個人情報が漏れることは現実にあると思います。しかし、名簿を受け取ったかたみんながしっかり守っていただければ漏れることはありません。そういう認識をもって名簿を作成、管理いただきたいという思いも条例にあります。 | ||||
4 | 災害時に市や民生委員が持っている情報は、地域に出してもらえるのですか。 | 生命・財産の危機に関しては、目的外利用ができますので、災害時の状況に応じて、必要な情報は提供します。 | |||
第14条 処分の基準 |
2 | 構成員が多い団体ですと、回収した名簿の処分に困ります。行政で引き取ってもらえますか。 | 市役所でシュレッダー処分することで対応したいと思います。 | ||
そのほか | 2 | 自治会に入っていない市民は、この条例と無関係なのですか。 | 名簿ということでは、PTAや老人会などで関係があるかもしれません。自治会の加入促進についても、入会や自治会結成に向けた働きかけを市は行っています。 | ||
いつの議会に提出しますか。議会で、必ず認められますか。 | 2月議会を予定しております。議会で審議され、決定されるものです。 | ||||
2 | コピーされた名簿が使われないように、例えばコピー防止用紙を認証の代わりに提供してもらえませんか。 | 病院の処方箋や戸籍謄本は、紙そのものが有効なので、コピー防止用紙に効力がありますが、名簿は、「これはコピーです」と出たところで、情報が読めてしまうと流出になります。 | |||
条例が必要である意味が分かりません。名簿を作れない、どうしたらいいかと団体が言うなら、総務課なり自治会係なり高齢福祉課がサポートをすればいいではないのでしょうか。 | ルール(条例)作りがサポートです。条例は義務づけではなく、名簿作成が困難な団体などへのサポートです。 | ||||
4 | 前回のパブリックコメント時から変更された内容は? | 前文で個人情報保護法への誤解・過剰反応について具体的な表現にし、条例に基づく名簿作成は義務ではない旨を明記しました。 有効期限は3年が原則ですが、4年以上も可能としました。名簿情報の収集に「協力を求めることができる」規定を入れました。不要名簿の処分について、例外規定を設けました。そのほか、文言整理などをしました。 |
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箕面市には、このような義務や禁止ではなく、認証する規定の条例はありますか。 | 意味合いからすると、NPO団体を認証している非営利公益市民活動促進条例が近いと思われます。 | ||||
自治会の組織率を向上させる必要があるのではないでしょうか。 | 市に担当があり、さまざまな向上策に取り組んでいますし、名簿の作成を進めることも、その一助になるのではないかと考えます。 |
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