箕面市 > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 箕面市情報公開条例(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について > 箕面市情報公開条例(素案)に対する意見募集(終了)
更新日:2017年10月12日
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意見募集は終了しました。
箕面市では、人権尊重の視点から、情報公開条例における非開示情報規定を見直すため、条例の改正を検討しています。その素案を公表し、意見を募集します。
PDF版
素案の名称 | 箕面市情報公開条例の改正(素案) | |
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パブリックコメント 手続実施の目的 |
本市では、人権尊重のまちづくりを施政の基本として取り組んでおり、市が保有する行政情報の中には、開示した場合人権侵害につながるおそれのある情報も想定されることから、現行の情報公開制度を人権尊重の視点から、さらによりよいものとするため、次の事項について箕面市情報開示審査会に諮問しました。 【諮問事項】 箕面市情報公開条例第7条に規定する非開示情報のあり方について (1)人権の視点からの非開示情報にかかる規定の見直し (2)その他必要な事項 この諮問に対し、箕面市情報開示審査会から12月1日に答申をいただきましたので、別添資料のとおりの条例改正について、広く市民のみなさまの声を聴くため、パブリックコメントを実施します。 |
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実施部局名 | 総務部総務課 | |
問合せ先 | 総務課総務グループ(電話:072-724-6706ファクス:072-723-2096) | |
公表内容 | (1)「箕面市情報公開条例」の改正(素案)の概要について (2)箕面市情報公開条例の改正案、新旧対照表 (3)箕面市情報開示審査会の答申(解釈と運用を含む) |
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素案の閲覧方法と 閲覧場所 |
(1)市ホームページ |
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意見等の提出期間 | 平成22年(2010年)12月13日から平成23年(2011年)1月17日まで(郵便の場合は必着) | |
意見等の提出方法 |
次のうちいずれかの方法で提出してください。 〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号 (3)ファクスによる送付(ファクス:072-723-2096) 閲覧場所の窓口に意見書のひな形をご用意していますので、ご利用ください。(自由な形式で提出していただいてもかまいません。) |
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意見等を提出できるかた | (1)本市にお住まいのかた (2)本市に事務所又は事業所がある事業者 (3)本市にある事務所又は事業所に勤務しているかた (4)本市にある学校に在学しているかた (5)本市に対して納税義務を有しているかた (6)上記(1)から(5)に該当するかたで構成された団体 |
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意見等を提出する際の必要記載事項 |
(イ)意見を提出しようとする素案の名称 (2)から(4)に該当するかたにあっては、名称及び所在地 (ハ)上記の「意見等を提出できるかた」のうち、該当する区分 |
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提出された意見等 及び 市の考え方の公表方法 |
お寄せいただいた意見等については、類似のものを集約した上で、その意見に対する市の考え方と対応を含めて、上記「素案の閲覧方法と閲覧場所」と同様の方法・場所で公表します。
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よくあるご質問
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