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更新日:2023年9月29日
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※箕面市電子申請システムを利用した「お引っ越しなどに伴う水道の手続き」ができるようになりました。
水道の使用開始や使用を中止する場合はご連絡ください。以下のいずれかの方法でお手続きをお願いします。
水道の使用開始 水道の使用中止 水道の使用開始・中止一括申し込み(箕面市内でお引っ越しの場合)
申込方法 | 注意事項 | |
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1.箕面市電子申請システムを利用した申込 |
QRコード |
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2.電話または料金センター窓口における申込 |
水道ご使用開始の4~6日前の営業時間中に電話(072-724-6756)または料金センター窓口でお申し込みいただきます。その際、使用者番号・給水場所・開栓日・使用者名・電話番号をお伝えください。 |
(注)ただし、水道料金を家主や管理組合に支払われる場合は連絡不要です。
※水道の使用にあたっては箕面市水道事業給水条例( 外部サイトへリンク )、箕面市水道事業給水条例施行規程( 外部サイトへリンク )が契約の内容となります。
令和2年4月1日施行の改正民法では「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
箕面市においては、水道給水契約の条件を定めた箕面市水道事業給水条例、箕面市水道事業給水条例施行規程が、この「定型約款」にあたります。
お申し込みいただいた後、ご指定の開栓日までに水道の元栓を開栓いたします。但し、家の中の蛇口が開いている場合は開栓できませんので、開栓日までに蛇口が閉まっていることを確認してください。また、水道開栓のお申し込みをされる前に水道が出る場合でも、必ずお申し込みの手続きをしてください。
申込方法 | 注意事項 | ||||
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1.箕面市電子申請システムを利用した申込 |
QRコード |
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2.電話または料金センター窓口における申込 |
水道ご使用中止の4~6日前の営業時間中に電話(072-724-6756)または料金センター窓口でお申し込みいただきます。その際、使用者番号・給水場所・閉栓日・使用者名・ご転居先住所・ご転居先電話番号をお伝えください。 |
(注)ただし、水道料金を家主や管理組合に支払われていた場合は連絡不要です。
お申し込みいただいた後、ご指定の閉栓日の翌営業日に閉栓及び水道メーターの指示数を確認いたします。その後、事務所において上下水道料金の精算処理を行い、口座振替もしくはご転居先への納付書の発送により水道料金精算分の請求をいたします。口座振替の場合、口座振替後に領収済通知書(領収書)を送付します。
申込方法 | 注意事項 | ||||||
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1.箕面市電子申請システムを利用した申込 |
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QRコード |
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2.電話または料金センター窓口における申込 |
水道ご使用中止・使用開始の4~6日前の営業時間中に電話(072-724-6756)または料金センター窓口でお申し込みいただきます。その際、使用者番号・給水場所・閉栓日・使用者名・ご転居先(開栓)住所などをお伝えください。 |
ご指定の開栓日までに水道の元栓を開栓いたします。但し、家の中の蛇口が開いている場合は開栓できませんので、開栓日までに蛇口が閉まっていることを確認してください。
ご指定の閉栓日の翌営業日に閉栓及び水道メーターの指示数を確認いたします。その後、事務所において上下水道料金の精算処理を行い、口座振替もしくはご転居先への納付書の発送により水道料金精算分の請求をいたします。口座振替の場合、口座振替後に領収済通知書(領収書)を送付します。
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