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箕面市川合・山之口土地区画整理組合から、土地区画整理法第39条第1項に基づく事業計画の変更の認可申請がありましたので、同法第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、以下のとおり事業計画の変更案の縦覧を行います。なお、当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有するかたは、下記縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、箕面市長に意見書を提出することができます。
令和6年8月9日(金曜日)から令和6年8月23日(金曜日)まで
箕面市役所別館4階まちづくり政策室 午前8時45分から午後5時15分まで
※箕面市の休日を定める条例(平成2年箕面市条例第3号)に規定する市の休日を除く。
箕面市川合・山之口土地区画整理組合から、土地区画整理法第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧をします。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、公告のあった日から1ヶ月以内に箕面市長に対し、借地権申告書に借地権を証する書面を添えて申告手続きをお願いします。期間内に申告のない未登記の借地権は、組合設立認可のための同意書の取得にあたって借地権がないものとみなされます。
箕面市粟生間谷東二丁目140-2の一部、140-3
令和6年5月24日(金曜日)から令和6年6月7日(金曜日)まで
箕面市役所別館4階まちづくり政策室 午前8時45分から午後5時15分まで
※箕面市の休日を定める条例(平成2年箕面市条例第3号)に規定する市の休日を除く。
施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、または、借地権を証する書面を添えて、申告期間内に下記提出先に申告書を提出してください。
令和6年5月24日(金曜日)から令和6年6月24日(月曜日)まで
箕面市役所別館4階まちづくり政策室 午前8時45分から午後5時15分まで
※箕面市の休日を定める条例(平成2年箕面市条例第3号)に規定する市の休日を除く。
箕面市川合・山之口土地区画整理組合の設立認可申請に伴い、土地区画整理法第20条第1項の規定に基づき、以下のとおり事業計画案の縦覧を行います。なお、当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有するかたは、下記縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、箕面市長に意見書を提出することができます。
令和5年10月3日(火曜日)から令和5年10月17日(火曜日)まで
箕面市役所別館4階まちづくり政策室 午前8時45分から午後5時15分まで
※箕面市の休日を定める条例(平成2年箕面市条例第3号)に規定する市の休日を除く。
箕面市川合・山之口土地区画整理事業組合を設立しようとする者から設立準備のため、土地区画整理法第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧をします。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、公告のあった日から1ヶ月以内に箕面市長に対し、借地権申告書に借地権を証する書面を添えて申告手続きをお願いします。期間内に申告のない未登記の借地権は、組合設立認可のための同意書の取得にあたって借地権がないものとみなされます。
令和5年7月6日(木曜日)から令和5年7月20日(木曜日)まで
箕面市役所別館4階まちづくり政策室 午前8時45分から午後5時15分まで
※箕面市の休日を定める条例(平成2年箕面市条例第3号)に規定する市の休日を除く。
施行区域となるべき区域内の土地に未登記の借地権を有する方は、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、または、その借地権を証する書面を添えて、申告期間内に下記提出先に申告書を提出してください。
令和5年7月6日(木曜日)から令和5年8月7日(月曜日)まで
箕面市役所別館4階まちづくり政策室 午前8時45分から午後5時15分まで
※箕面市の休日を定める条例(平成2年箕面市条例第3号)に規定する市の休日を除く。
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