更新日:2018年11月9日

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地域保健及び地域福祉の施策について(答申)

 平成21年(2009年)2月20日

箕面市長倉田哲郎様

箕面市保健医療福祉総合審議会

会長黒田研二

地域保健及び地域福祉の施策について(答申)

標記のことについて、平成19年10月30日付け箕健政第117号をもって市長から諮問のありました「地域保健及び地域福祉の施策について」のうち、「1第3期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の現状分析及び進捗評価に関すること」、「2第4期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関すること」及び「3第2次箕面市障害のあるかた市民の長期計画(みのお‘N’プラン)改訂版の現状分析、進捗評価及び見直しに関すること」に関し、本審議会において慎重に調査・審議いたしました結果、別添「第4期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」(案)及び「第2次箕面市障害のあるかた市民の長期計画(みのお‘N’プラン)二訂版」(案)としてとりまとめいたしましたので、次の意見を附して報告いたします。

【附帯意見】

国においては、少子高齢化の進展に伴い、持続可能な社会保障制度の再構築を目的とし、社会福祉基礎構造改革や医療制度改革などを実施するとともに、金融危機に端を発した今時の経済状況の悪化など、高齢者や障害のあるかた(児)を取り巻く社会環境はめまぐるしく変化しており、地かた自治体の施策実施に重大な影響を及ぼすことが考えられます。

箕面市においても、平均寿命の延伸、団塊の世代が高齢者の仲間入りするなどを要因として超高齢社会が到来し、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の増加が見込まれるとともに、認知症高齢者が増加するものと予測されます。

また、障害のあるかた(児)では、養護している家族の高齢化や親亡き後の課題が今後ますます顕在化するとともに、障害のあるかた自立支援法の施行により、施設に入所されている障害のあるかた(児)や社会的入院をされている精神障害のあるかたの地域移行が進むことから、地域で生活する障害のあるかた(児)の増加も予測されます。

さらに、核家族化の進展や昔ながらの地域コミュニティの崩壊など地域で高齢者や障害のあるかた(児)を見守り、支える仕組みが脆弱化しています。

よって、市の地域保健及び地域福祉施策の安定的な運営のためにも、市民ニーズの把握に努め、社会環境や市民ニーズの変化に応じ適切に制度の改革を進める必要があります。制度改革を進めるにあたっては、各施策の目的や効果の検証はもちろん、市のさまざまな計画との整合性を図りつつ、関係団体などとも十分に議論を尽くすことが重要です。

こうした状況を踏まえ、次の7点について意見を申し添えます。

高齢者施策に関すること

1.安心な暮らしの実現

地域、市民との協働の視点に立ち、地域福祉コミュニティのさらなる醸成をはかるとともに、高齢者及びその家族が抱えるさまざまな生活課題に対応できるようセーフティネットの再構築が必要である。

2.健康づくり・介護予防

平成18年の介護保険制度改革により新たに創設された地域支援事業における介護予防事業をはじめとする介護予防の取り組みは、制度自体の認知度が低く高齢者に浸透していないこと、「特定高齢者」というネーミングからくる抵抗感、生活機能評価の結果と高齢者自身の認識のギャップなどが要因となって、地かた自治体の努力もむなしく低調な実績にとどまっている状況が全国的に見られる。第4期計画書案に示すとおり、介護予防の取り組みだけでなく広く全世代に対する健康づくりの視点を持った取り組みと高齢者の認識と適合した介護予防を推進するとともに、国に対して介護予防そのもののありかたを再検討されるよう要望する必要がある。

3.適正な保険料基準額の設定

  • (1)保険料率の段階が現行の第4段階に該当する第1号被保険者のうち、公的年金収入及び合計所得金額の合計額が80万円以下のかたに対する保険料については、平成20年度の介護保険法施行令の一部改正主旨を踏まえ、ほかの被保険者との均衡に配慮しつつ、軽減をはかることが望ましい。
  • (2)今時の社会経済状況の変化に配慮し、介護給付費準備基金の取り崩しにより保険料基準額の引き上げ抑制をはかることが望ましい。なお、同基金の取り崩しにあたっては、計画期間中における介護保険の安定的な財政基盤を堅持できるよう配慮すべきである。
  • (3)現在、合計所得金額400万円以上の第1号被保険者の保険料については、その額の多寡にかかわらず同じであるが、ほかの被保険者との均衡に配慮しつつ、負担能力に応じた保険料となるよう新たな保険料率を設定することがのぞましい。

障害のあるかた施策に関すること

1.国及び大阪府への制度見直し要望

障害のあるかた自立支援法制度においては、応益負担による利用者負担の増大や日割り算定による報酬の減少など、さまざまな課題が指摘されている。こうした課題に対しては、法施行後間もない時期から制度の円滑導入を目的とした特別対策などが図られているが、これらはあくまで経過措置であり法制度の抜本的な見直しではなく、障害のあるかた市民の安心やサービス提供事業者の経営基盤の安定化などに資するとは到底言えないものである。このため、さまざまな機会を捉え、国及び大阪府に対して繰り返し強く制度見直しの要望を行う必要がある。

2.計画の点検及び見直し

本計画の着実な推進に努められるとともに、本計画の進捗状況の把握・点検・評価を行い、必要に応じ見直しを行うことが重要である。なお、本計画に基づく施策・事業の推進及び見直しに当たっては、これまで箕面において実践された取り組みの理念を尊重しつつ、障害のあるかた市民などの実態やニーズの把握に努められたい。

3.地域生活支援の充実

障害のあるかた市民が地域でその人らしく生活するためには、社会環境や生活環境の変化において切れ目ない支援が実施され、質の高いサービスが安定的に提供されることが重要である。また、地域生活支援を充実させることは、入所施設や社会的入院から地域への移行や安定した就労移行につながるものと思われる。こうした視点から、障害のあるかた市民の地域生活における相談支援体制やケアマネジメントの強化とサービス提供基盤の拡充をさらに推進されたい。

4.小規模通所授産施設、障害のあるかた福祉作業所及び障害のあるかた事業所の今後のありかた

市がこれまで取り組んできた障害のあるかた市民の雇用・就労に関する理念を尊重しつつ、事業所などの制度見直しに当たっては、障害のあるかた市民の日中活動や労働の場を担う事業所などの実態を把握するとともに意見聴取に努め、各事業所などの特色が生かされるよう、十分協議を行われたい。

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