更新日:2017年7月10日

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第1章 交通バリアフリー基本構想について

1.交通バリアフリー法(高齢者、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律)の概要

(1) 法律の趣旨

急速な高齢化の進展や、障害者が障害の無い人と同等に生活し活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念の浸透が進み、高齢者や身体障害者をはじめ誰もが自立した日常生活や社会参加を営むことができる環境の整備が求められている。このような背景の中、交通バリアフリー法では、高齢者や身体障害者をはじめ妊産婦やけが人等、身体機能面で日常生活や社会生活に影響を受ける人の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を促進するために、下記の事項が定められている。

  1. 鉄道駅やバスターミナル、旅客船ターミナル等の旅客施設、及び鉄道車両やバス、旅客船等について、公共交通事業者によるバリアフリー化を推進する。
  2. 鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、旅客施設、周辺の道路、駅前広場等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進する。

(2) 法律の基本的な仕組み

(1)基本方針の作成(平成12年11月15日告示)

主務大臣は、公共交通機関を利用する高齢者、身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針として以下の事項を定める。

  • ア.移動円滑化の意義及び目的
  • イ.移動円滑化のために公共交通事業者が講ずべき措置に関する基本的事項
  • ウ.市町村が作成する基本構想の指針等

(2)公共交通事業者に対するバリアフリー基準適合義務

公共交通事業者が、鉄道駅やバスターミナル等の旅客施設を新設する場合、あるいは鉄道車両やバス等を新たに導入する場合、「バリアフリー基準(移動円滑化基準)」への適合が義務づけられている。また、既設の旅客施設や車両についてもバリアフリー改修が努力目標として位置づけられている。

(3)市町村の主導による地域のバリアフリー施策の推進

  • ア.市町村による基本構想の作成

市町村は、一定規模(利用者数:5,000人/日以上)の鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区(重点整備地区)について、鉄道駅等の旅客施設や周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、「基本構想」を作成することができる。

  • イ.基本構想に基づく事業の実施

公共交通事業者や道路管理者、都道府県公安委員会は、「基本構想」に従って具体的な事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を実施する。

(4)バリアフリー化に関する情報の提供

高齢者や身体障害者等が安心して公共交通機関を利用できるよう、鉄道駅等のバリアフリー化の状況に関する情報を提供する。

2.箕面市における交通バリアフリー基本構想について

(1) 基本構想の位置づけ

本基本構想は、交通バリアフリー法及び基本方針に基づき、鉄道駅等の旅客施設とともに周辺の道路や駅前広場、通路等の連続した移動経路のバリアフリー化を行うことにより、第四次箕面市総合計画に定められている将来都市像「安全で快適に暮らし続けられる “みのお”」を実現することを目的とし、バリアフリー化の方針や具体的な施策を明らかにするものである。

また、「箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」や「第2次箕面市障害者市民の長期計画」といった関連計画との整合を図っている。

(2) 基本構想の概要

(1)基本構想の内容

鉄道駅及び周辺の地区を重点的に整備すべき地区として指定する。
移動円滑化のための方針や具体的な施策を位置づける。
目標年次は2010年(平成22年)とする。

(2)基本構想策定後の取り組み

各事業者(公共交通事業者、道路管理者、警察公安委員会等)が基本構想の内容に基づき、特定事業計画を作成し、事業を実施する。

(3)関連法令・基準等

  • 移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(平成12年11月1日運輸省・建設省令第10号)
  • 重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(平成12年11月15日建設省令第40号)
  • 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成12年10月25日国家公安委員会規則第17号)
  • 大阪府福祉のまちづくり条例(平成14年10月28日改正)
  • 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年6月29日法律第44号)
  • 箕面市福祉のまちづくり重点整備地区整備計画(平成7年3月)

(3) 策定の体制

(1)箕面市交通バリアフリー基本構想策定委員会

学識経験者、当事者(障害者団体代表・高齢者団体代表・地元住民代表)、公共交通事業者(阪急電鉄・阪急バス)、交通安全事業者(箕面警察署)、道路事業者(大阪国道事務所・池田土木事務所・箕面市)

(2)箕面市交通バリアフリー推進連絡会議

政策企画課、人権推進課、市民活動促進課、商工観光課、地域福祉課、保健福祉政策課、障害福祉課、高齢介護課、まちづくり推進課、開発指導担当、道路交通課、建築指導課、建築住宅課、みどり推進室、市街地整備課、学校教育課、生涯学習課

(4) 策定の手順

(1)第1回策定委員会(平成14年11月27日)

箕面市交通バリアフリー基本構想の策定について

箕面市の概要について

駅及びバスターミナルと周辺の概要について

重点整備地区(対象駅)の選定基準について

(2)当事者ヒアリング(平成14年12月~平成15年1月)

障害者及び高齢者に対してバリアフリー上の問題点等についてヒアリング

(3)第2回策定委員会(平成15年1月20日)

ヒアリングの報告について

駅及び周辺の問題点について

タウンウォッチングの開催について

(4)タウンウォッチング(平成15年2月23日)

箕面駅、牧落駅、桜井駅及び3駅周辺における体験調査

(5)第3回策定委員会(平成15年3月24日)

タウンウォッチングの報告について

重点整備地区の設定について

(6)第4回策定委員会(平成15年6月18日)

重点整備地区における課題について

バリアフリー化の基本理念と整備の基本的な考え方について

(7)事業者協議(平成15年9月)

整備事項に関する協議

(8)第5回策定委員会(平成15年9月17日)

特定経路等の設定について

特定事業の整備方針について

重点整備地区における整備事項案ついて

市民、事業者、行政の役割について

(9)事業者協議(平成15年11月)

整備事項、スケジュールに関する協議

(10)第6回策定委員会(平成15年12月16日)

整備事項・スケジュール案について

箕面市交通バリアフリー基本構想案について

パブリックコメントの実施について

(11)パブリックコメントの募集(平成16年2月2日~20日)

ホームページ及び市役所・支所での基本構想委員会素案の公表による市民からの意見募集

基本構想委員会素案に対する高齢者・身体障害者への説明会及び意見募集

(12)第7回策定委員会(平成16年3月19日)

パブリックコメントへの対応について

箕面市交通バリアフリー基本構想案について

3.上位・関連計画

(1) 第四次箕面市総合計画:みのおプラン2010(平成13~22年度)

(1)将来都市構想

第4次箕面市総合計画では、箕面市の地勢的特性、歴史、あゆみを背景に、市民意識を踏まえながら「共生・創造・協働」を柱に、めざすべき3つの将来都市像が次のとおり掲げられている。

  • 人のあたたかさとかけがえのない自然を守り育てる・みのお
  • ときめきと豊かな人生をつくりだす・みのお
  • 安全で快適に暮らし続けられる・みのお

また、これらの将来都市像の実現に向けて、安心な暮らし、いきいきとした暮らし、暮らしを支えるといった3つの基本目標を設定し、各目標の下に施策の大綱が示されている。

(2)交通バリアフリーに係る施策

  • ア.公共交通機関への乗り継ぎの促進
    • 自動車、バイク、自転車など各種の交通手段と公共交通機関とのスムースな乗り継ぎを図るため、各鉄道駅における駅前広場、駐車場及び駐輪場の整備を進める。
  • イ.バス路線網の整備
    • 福祉バスについては、今後の高齢化や地球環境保全等を視野に入れ、誰もが適正な負担で安心して気軽に乗れる市民交通としてのコミュニティバスへの転換をめざす。
  • ウ.安全で快適な都市環境の整備・保全
    • 歩車道の分離整備や自転車通行帯の整備、街路樹等による緑化を推進する。
    • 歩道と車道の段差解消を図るとともに、点字ブロックや交通安全施設等の設置を行い、だれもが安心して通行できる道路整備を促進する。
  • エ.交通安全施策の推進
    • 交通事故の減少を図るため、幅員の広い歩道やスロープの整備、歩道の段差の切り下げなど歩行者空間の整備を推進する。
    • 視覚障害者誘導ブロック、音響信号機等の設置を推進するとともに、高齢者・子ども・障害者等に優しいノンステップバス等の導入を促進する。
    • 交通事故の誘発要因となっている不法・迷惑駐車を排除し、安全なまちづくりを進める。

(2) 箕面市高齢者保険福祉計画・介護保険事業計画(平成15~19年度)

(1)計画における基本的な考え方

計画の基本的な考え方として、「ノーマライゼーションの推進」「地域福祉の推進」「健康増進施策の充実」を基本理念とし、基本的視点として「利用者本位のサービスの実現」「サービスの総合化の確立」を位置づけている。

(2)交通バリアフリーに係る施策の方向性

  • ア.都市施設の整備
    • 「福祉のまち総合条例」及び「まちづくり推進条例」の基本理念に基づき、誰もが豊かに生き生きと暮らしていける障壁のないまちづくりを推進する。

具体的には、点字ブロックや、歩道の段差改良の整備をすすめることに加え、未改修の既存公共施設についても、バリアフリーを基本とする改修を図る。
なお、施設整備においては、時代や周辺環境の変化によって、新たに課題が生じる場合もあることから、施設整備の内容や効果等を継続的に点検・チェックし、実効性を高めるための方策を検討する。

また、今後新たに整備される「まち」の整備にあっては、バリアフリーから一歩進んだユニバーサルデザインの視点での整備をめざすとともに、その推進にあっては、市民・事業者・市の協働による研究や工夫を行っていく。

  • イ.移動支援サービスの整備
    • 公共交通機関等を利用した移動の円滑化のあり方については、「箕面市交通バリアフリー基本構想策定委員会」の検討結果を踏まえた施策展開を図る。

福祉予約バスについては、公共交通機関等の利用が困難な高齢者の利用ニーズの高まりに対応し、利用ニーズの高い方が確実に利用できるような仕組みの構築と制度拡充を図る。また、規制緩和により、NPO法人などが運営する移送サービスの運行許可条件の見直し状況について見極めながら、今後の供給体制のあり方について検討していく。

(3) 第2次箕面市障害者市民の長期計画~みのお‘N’プラン(平成16~25年度)

(1)計画における基本的な考え方

計画の基本的な考え方として、「ノーマライゼーションの推進」を基本理念とし、「バリアフリー社会の実現」「ライフステージに応じた総合的施策展開」の2つの基本目標を定めている。

(2)交通バリアフリーに係る施策の目標

  • ア.都市施設の整備
    • 「箕面市福祉のまち総合条例」を基本理念とし、「箕面市まちづくり推進条例」における「福祉のまち整備に関する事項」及び「箕面市都市計画マスタープラン」における「福祉のまちの方針」に基づき、すべての市民が安全に生活できる都市施設の整備に努める。

なお、誰もが社会参加できるよう、既存の都市施設については建築物、道路、公園などあらゆる生活空間のバリアフリー化を促進するとともに、新たな都市施設についてはユニバーサルデザインの視点を重視したまちづくりの推進を図る。

  • イ.移動支援の充実
    • 「箕面市交通バリアフリー基本構想」に定められる「重点整備地区基本構想」に基づき、市内の鉄道駅や鉄道駅を中心とした地区におけるバリアフリー化を促進するとともに、民間路線バスにおけるノンステップバス等の導入に向けた支援を行うなど、障害者市民等の公共交通機関等を利用した移動の円滑化について重点的かつ一体的推進を図る。

また、同構想を先例として、全市域における移動の円滑化の推進に努める。

公共施設巡回福祉バス(Mバス)及び福祉予約バスの役割・機能を明確にし、他の移動支援サービスとの役割分担・連携を行い、公共交通機関の利用が困難な障害者市民等の利用ニーズを踏まえ、総合的な視点から移動支援の充実に努める。

 

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