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平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、大阪府では条例の一部を改正し、個人調査を行う「興信所・探偵社業者に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象にしました。(平成23年10月1日施行)
「府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、又は報告することをいう。」と定義しています。
「土地調査等」を行う者の遵守事項を次の2点としています。
「土地調査等」を行う者が遵守事項に違反した場合は、知事が、勧告や事実の公表ができることとしています。
この条例の趣旨を十分ご理解いただき、差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。
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