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いじめ対策推進事業
1.市立小学校・中学校の児童・生徒を対象に、いじめに関する相談窓口を設置して、窓口に関する周知を行い情報収集をします。
2.いじめ相談支援員(有資格者)や、相談事案のアドバイザーとしていじめ相談支援専門員(弁護士)を配置します。
3.いじめ事案に対して調査を実施し、いじめの即時停止や解決に向けて必要な支援を行います。
4.被害児童・生徒の保護者が、相談や事案への関与のため弁護士を依頼する際の弁護士費用を補助する制度を設置します。
16,518千円 (前年度 24,165千円)
16,518千円 (前年度 24,165千円)
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