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更新日:2023年12月28日

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再編統合・指定管理者制度導入の経緯

 現市立病院は、竣工から40年以上が経過し、老朽化が進行しています。また、施設構造上の制約により、最新の医療機器を導入できないなどの課題があることから、これらの課題解消に向け、平成29年12月の市議会でのご議論を経て、船場東地区への移転建替えが決定しました。

 令和3年2月には、「箕面市新市立病院整備審議会」において新病院のあり方についての議論を開始しました。地域の中核病院としてより良い病院を整備するため、医療需要の将来見通し等の諸課題を踏まえ、現状にとらわれることなく“ゼロベース”で議論いただき、令和4年8月に出された答申では、「持続可能で質の高い医療を提供するためには、指定管理者制度の導入、再編統合による病床数の増床が必要である」と結論づけられました。

 この答申を踏まえ、令和4年12月から令和5年1月にかけてパブリックコメントを実施し、令和5年2月に「箕面市新市立病院整備基本構想」を策定しました。

 その後、令和5年3月の市議会において指定管理者制度導入についての条例改正が可決され、令和5年4月に指定管理者の公募を開始し、「箕面市立病院指定管理者評価委員会」における審査を経て、令和5年8月に「医療法人協和会」を指定管理者候補者として決定しました。

 このページでは、再編統合・指定管理者制度導入の経緯について、改めてご説明いたします。その他の内容については、それぞれの関連ページをご覧ください。

 

箕面市新市立病院整備審議会のページ

箕面市新市立病院整備基本構想のページ

箕面市立病院指定管理者評価委員会のページ

 

市単独で移転建替えした場合の課題

 現市立病院は、急性期267床と回復期リハビリテーション病床50床の合計317床を有しています。回復期リハビリテーション病床は、平成8年7月のリハビリテーションセンター開設時に整備されたもので、当時、豊能医療圏内で回復期リハビリテーション機能が不足していたことを受け、特例的に増床が認められたものです。これは現病院に対して認められているもので、移転建替えを行う場合は、現在の回復期リハビリテーション病床50床を引き継ぐことができません。

 市単独で新病院を整備した場合、制度上、最大でも急性期267床しか確保できません。

 

なぜ急性期267床の病院ではダメなのか

 急性期267床では、次の課題が生じます。

1. 入院患者の将来推計では、2055年までは高齢者の増加に伴う患者の増加が見込まれ、300~350床の急性期病床が必要ですが、267床では医療需要に対応できません。

2. 現市立病院で不足している呼吸器内科や腎臓内科等の新設など医療機能を充実させることもできません。

3. 症例数も十分に確保できないため、魅力ある病院として医師等の医療従事者を確保することも困難になります。

そうなれば、現状の医療水準すら維持できなくなるおそれもあり、市立病院として持続していくことができません。

 

どうすれば必要な病床数を確保できるのか

 将来の医療需要に対応しつつ、現市立病院で不足している呼吸器内科等の診療科の新設など医療機能を充実させるには、急性期病床の増床が必要です。市単独で整備した場合には、医療法上の規定により急性期267床しか確保できないため、病床を確保するためには、国が進める「他の病院との再編統合」の制度を活用する以外に方法はありません。

持続可能で質の高い医療提供体制を確保するため、再編統合による新市立病院の整備を行うものです。

 

なぜ指定管理者制度を導入するのか

 豊能二次医療圏内の病院へ再編統合の可能性について調査したところ、市に病床とともに経営権を委ねてもよい(市直営)と考える病院は確認できませんでした。一方で、指定管理者制度により自ら市立病院を運営することを希望する病院が複数ありました。このことから、再編統合を実現し、必要な病床を確保するためには市直営ではなく指定管理者制度による運営が前提となりました。

 

指定管理者制度を導入するメリット

 指定管理者制度を導入することで、指定管理者の裁量で迅速な意思決定が可能になるとともに、人材確保や医療機器の調達、独自の人事給与制度の導入など民間経営ノウハウを幅広く活用した効率的な病院運営が期待できます。

 一方で、直営の場合、脱・公務員的な斬新な改革が行いにくいデメリットがあります。例えば、現市立病院の医業収益に対する人件費比率は過去10年の平均で60%を超える状況ですが、指定管理者制度であれば、診療報酬で適切な収入を確保しつつ、その中でコストの最適化を図るため、人件費も適正な範囲に収束されます。

 

指定管理者制度で適切に公立病院を運営できるのか

 指定管理者制度を導入しても、公立病院であることに変わりはありません。特に、救急医療、小児医療、災害や新興感染症への対応といった「政策的医療」など公立病院として担うべき役割については、当然、指定管理開始後も引き続き対応し、さらなる充実を図ります。

 また、指定管理者がしっかりと市立病院を運営していくよう、市は次のとおり支援とチェックを行い、市立病院の開設者としての責任を果たしていきます。

 

政策的医療に係る市の財政負担

 一般に不採算と言われる政策的医療について、市が一定の財政負担をすることで、その実施を担保していきます。現在(令和5年度)でも、政策的医療の実施に対して、市の一般会計から病院事業会計に約3.3億円の繰入を行っており、指定管理者制度移行後も、政策的医療に対する市の財政負担は継続していきます。

協定書の締結

 市と指定管理者とで、市立病院の運営に関する協定書を締結します。この中で、政策的医療の実施や、必要な診療科構成等、市が求める医療を確実に実施するよう規定します。

指定管理者評価委員会

 市長の附属機関として「箕面市立病院指定管理者評価委員会」を設置しました。当評価委員会は、学識経験者、病院経営者、公認会計士、弁護士、地域医療関係者、市民で構成される第三者機関で、指定管理者による病院の運営状況を多角的・専門的な見地から点検・評価します。評価結果を指定管理者にフィードバックし、必要な改善を求めるとともに、そのプロセスを市民の皆さまに公表していきます。

 

 

 これからも、公立病院として、『市民の命と健康の砦として、市民に信頼される公立病院』の新しいモデルをつくりあげていきたいと考えていますので、どうかご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

 

よくある質問

指定管理者制度を導入したら、公立病院ではなくなるの?

 指定管理になっても公立病院であることは変わりません。大阪大学医学部との強力な連携のもと、今以上に診療体制を充実させ、持続可能で質の高い医療提供体制を確保していきます。

 

●いつから指定管理者が始まるの?

 指定管理の開始は、令和7年4月を予定しています。指定管理期間は、新病院開設後20年間とします。(いずれも市議会での議決が必要となります)

 

指定管理者制度で民間が市立病院を運営すると、医療の質が落ちるのでは?

 前述のとおり、指定管理者がしっかりと市立病院を運営していくよう、市としても支援とチェックを行います。また、全国で約80の公立病院が指定管理者制度を導入しており、一般医療に加え、救急や小児医療など、なんら問題なく運営されています。

 

●指定管理者制度で民間が市立病院を運営すると、利益追求のため、儲けにならない患者を断るのでは?

 医療機関の責務として、「医療機関は、患者からの診療の求めに応じて、必要にして十分な治療を与えることが求められ、正当な理由なく診療を拒んではならないこと」とされており、儲けにならないからという理由で患者の受診を断ることはありません。

 

●指定管理になると、営利重視になり、患者の負担が増えるのでは?

 診療報酬は、民間であっても公立であっても変わらない公定価格であり、提供される医療の内容が同じであれば、どの病院であっても患者負担は変わりません。

 個室料金や初診料加算金などの診療報酬以外の料金についても、指定管理者が自由に設定できるものではなく、市民の円滑な利用を阻害するおそれのない金額の範囲で、市長が承認した額となります。

 


よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市立病院事務局

電話番号:072-728-2171

ファックス番号:072-728-8232

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