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更新日:2017年7月24日

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自動体外式除細動器(AED)の貸出

AEDは、高齢者やスポーツ中のかたなどが心臓疾患の心室細動を発症した時に、心臓に電気ショックを与えて心室の細動を取り除き、心臓が血液を正常に送り出せるようにすることができる機器で、心肺蘇生法と併せて使用することにより救命率の向上が期待されます。

市では、市内で開催される各種行事などにおける迅速な救命活動の一助となるようAEDの貸出しをしています。 

AEDの画像

1貸出対象

市が共催・後援する行事や不特定多数の市民が集まり、営利を目的としない行事など

2貸出期間

原則7日以内

3貸出内容

AED本体1台(日本光電製AED-9231)
その他附属品(小児用パッド、タオル、カミソリ、フェイスシールド、キャリングケース、取扱説明書など)

4申請方法

「自動体外式除細動器(AED)貸出要領」で貸出の対象・要件等をご確認のうえ、「自動体外式除細動器(AED)貸出申請書」のほか必要書類を市民安全政策課まで持参してください。その他、詳細につきましては、市民安全政策課(電話:724-6750)までお問い合わせください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部市民安全政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6750

ファックス番号:072-724-6376

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