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更新日:2024年4月18日

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平成26年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

平成26年度(平成25年1月1日から平成25年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

1.均等割額の改正

東日本大震災をふまえ、全国の地方公共団体で実施される緊急防災・減災事業の財源を確保するため、地方税の臨時特例法が施行され、本市においても平成26年度から10年間に限り、市・府民税均等割額にそれぞれ500円を加算することになりました。

 

改正前

改正後

市民税

3,000円

3,500円

府民税

1,000円

1,500円

合計

4,000円

5,000円

【期間】平成26年度から平成35年度までの10年間

【根拠法】東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律

2.給与所得控除の改正

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

 

給与収入額(A)

給与所得金額

平成25年度まで

10,000,000円以上

(A)×0.95-1,700,000

平成26年度から

10,000,000円~14,999,999円

(A)×0.95-1,700,000

15,000,000円以上

(A)-2,450,000円

 

3.公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市・府民税の申告手続きの簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市・府民税の申告書の提出が不要となりました。ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。その場合、確定申告または市・府民税の申告が必要となります。

4.ふるさと寄附金税額控除の見直し

地方公共団体に寄附(ふるさと寄附)を行った場合、所得税の寄附金控除と市・府民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できる仕組みとなっています。

平成25年度から国税で復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分にも反映するため、ふるさと寄附金に係る市・府民税の特例控除額が調整されます。

市・府民税におけるふるさと寄附金税額控除額の算定式

市・府民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(1)+特例控除額(2)

1:基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(寄附金額は、総所得金額の30%が限度)

2:改正前:特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率))

改正後:特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率)×1.021)

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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