箕面市 > くらし・環境 > 市税 > 市民税 > 過去の税制改正による主な市・府民税の改正点 > 平成29年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

更新日:2017年10月26日

ここから本文です。

平成29年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

平成29年度(平成28年1月1日から平成28年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

(掲載項目)

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
  3. 金融所得課税の一体化

 

 給与所得控除の見直し

給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が下記のとおり引き下げられました。

給与所得控除の見直しに係る一覧

 

現行

平成29年度課税分

平成30年度以降課税分

上限額が適用される給与収入額

1,500万円超

1,200万円超

1,000万円超

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

 

 

 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

所得税の確定申告や市・府民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示が必要となりました。

(注意1)給与等もしくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出又は提示した場合は必要ありません。

(注意2)国外居住親族が16歳未満であっても、住民税の非課税限度額の適用を受けるかたやその親族に係る障害者控除を受けようとする場合も必要となります。

(注意3)外国語の書類は翻訳文が必要となります。

親族関係書類

親族関係書類とは、次の1.または2.のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写し及び国外居住親族の旅券の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類

送金関係書類とは、次の1.または2.のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  2. クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、同発行会社が交付したカードを提示して、その国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

 

 金融所得課税の一体化

これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

公社債
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの

 

  • 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)に統一されます。
  • 一般公社債等の利子等については、20%の源泉分離課税が維持されます。
  • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
  • 平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20%の申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。
税率
現行
~平成27年12月31日
改正後
平成28年1月1日~
内容 所得区分 公社債等 特定公社債等 一般公社債等
利息利子 利子所得

源泉分離課税(申告不要)
20%(所得税15%、住民税5%)

申告分離課税

20%(所得税15%、住民税5%)

  • 申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。
源泉分離課税(申告不可)
20%(所得税15%、住民税5%)

売却益

譲渡損益

譲渡所得 非課税 譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
※源泉徴収選択特定口座は申告不要(特定公社債等の場合)
償還差益

雑所得

総合課税
(所得税5~45%超過累進税率、住民税10%)

  • 割引債は発行時18%の源泉分離課税(所得税は18%、住民税非課税)
譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
※源泉徴収選択特定口座は申告不要(特定公社債等の場合)

 

(注意1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。

(注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。

(注意3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。

(注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

 

分離課税制度の改組
区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
1 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
できる できる
2 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

 

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6710

ファックス番号:072-723-5538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?