箕面市 > くらし・環境 > 市税 > 市民税 > 過去の税制改正による主な市・府民税の改正点 > 平成27年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

更新日:2024年4月18日

ここから本文です。

平成27年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

平成27年度(平成26年1月1日から平成26年12月31日の間に得た収入)の市・府民税から適用される改正点をお知らせします。

上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得に対する軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率(所得税7%、市・府民税3%)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率(所得税15%、市・府民税5%)が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率

区分 平成22年度~平成26年度 平成27年度以降
上場分 3%(市民税1.8%、府民税1.2%)※所得税7% 5%(市民税3%、府民税2%)
※所得税15%
未公開分 5%(市民税3%、府民税2%)※所得税15%

 

上場株式等の配当に係る税率

平成22年度~平成26年度 平成27年度以降
3%(市民税1.8%、府民税1.2%)
※所得税7%
5%(市民税3%、府民税2%)
※所得税15%

 


(注1)平成25年から平成49年まで所得税額に対して復興特別所得税として2.1%が課税されます。

(注2)申告をする際の注意事項はこちらをご覧ください。

市・府民税の住宅借入金等特別控除の延長・拡充

市・府民税の住宅借入金等特別控除について、適用期限が4年間(平成26年1月1日~平成29年12月31日)延長され、さらに平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。

 

居住開始年月日

控除限度額
現行 平成25年12月31日まで 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

 

平成26年1月1日~
平成26年3月31日
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日~
平成29年12月31日
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

 


(注1)控除する額は、次の(1)と(2)の金額のうち、いずれか小さい金額となります。

(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の5%または7%の金額

(注2)住民税の住宅ローン控除の対象とならない主な場合

平成19年および平成20年に入居の場合

所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?