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更新日:2023年10月18日

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中規模小売店舗の届出について

箕面市では、「中規模小売店舗」の設置や変更にあたり、建物の設置者による届出が必要となります。
届出にあたっては、事前に地域創造部箕面営業室へご相談ください。

対象となる中規模小売店舗

建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供する床面積)の合計が200平方メートル以上1000平方メートル以下の店舗

※小売面積が1000平方メートルを超える店舗は、大規模小売店舗立地法に基づく手続が必要です。
 大規模小売店舗立地法に基づく届出について(市ホームページ)

届出について(事業者のかたへ)

届出の種類及び様式

新設届出

  1. 中規模小売店舗を新設するとき
  2. 建物内の床面積を変更し、または既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより、あらたに中規模小売店舗となるとき

変更届出

  1. 小売面積の増設を伴う変更(中規模小売店舗増設届出書)
  2. その他届出事項の変更(届出事項変更届出書)

申請方法

電子申請(LoGoフォーム)

以下のLoGoフォームより手続きをしてください。

郵送または窓口

書面で1部、地域創造部箕面営業室(市役所本館2階210番窓口)へご提出ください。
窓口にお越しになる場合は、事前に日程調整いただきますようお願いします。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:地域創造部箕面営業室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6727

ファックス番号:072-722-7655

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