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更新日:2023年12月12日

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駐車・駐輪設備に関係する建設行為基準

建築物等を建築される場合の駐車場、駐輪場計画についての主な協議事項は下記のとおりです。

駐車設備(箕面市まちづくり推進条例施行規則第4条建設基準)

(駐車設備の寸法)

1台あたりの駐車設備は、幅2.4メートル以上、かつ、奥行き5メートル以上とする。

(住宅の駐車設備)

住宅の駐車設備は、次の表に掲げる台数以上を確保するものとする。

建築物の用途 駐車設備(台数)
住宅
(戸建及び世帯用)

1戸につき1台以上(単身者用住宅ならびに近隣商業地域・商業地域内の住宅については、建築戸数の60%以上とする。端数切り上げ)(ただし二世帯住宅は2台とする。)

 

(住宅以外の建築物の駐車設備)

住宅以外の建築物の駐車設備は、次の表に掲げる台数以上を確保するものとする。

業種

係数

駐車設備(台数)

店舗

物品販売業を営む店舗

客数が比較的多いもの

0.30

建築物の延べ面積×係数/12以上

客数が中程度のもの

0.20

客数が比較的少ないもの

0.10

飲食店

客数が比較的多いもの

0.20

客数が比較的少ないもの

0.10

そのほか

0.20

運動施設 遊技場(ぱちんこ屋及びカラオケボックスを除く。)

0.20

公共施設 病院又は診療所

0.10

事務所 工場 倉庫 - 建築物の延べ面積/200以上

そのほか

-

別途協議

(備考)

 1. 駐車設備は、建設行為の区域内に設置するものとする。ただし、次に掲げる建築物に係る自動車駐車設備は、建設行為の区域から300メートルの範囲内に隔地駐車場として設置することができる。

(1) 鉄軌道の駅の改札口を起点とする300メートル(箕面駅及び箕面船場阪大前駅にあっては、500メートル)の範囲内にある近隣商業地域又は商業地域における建築物で、その全部又は一部を店舗の用途に供するもの(当該建築物の敷地面積が500平方メートル以上又は当該建築物の店舗部分の床面積の合計が400平方メートル以上のものを除く。) 

(2) 次に掲げる道路を建築基準法の接道とする建築物(一般国道171号を接道とするものを除く。)で、その全部又は一部を店舗の用途に供するもの(当該建築物の敷地面積が500平方メートル以上又は当該建築物の店舗部分の床面積の合計が400平方メートル以上のものを除く。)     

           ア 一般国道423号(白島2丁目交差点から萱野交差点までの区間に限る。)

           イ 市道萱野東西線(市道芝坊島線との交点から市道萱野1号線との交点までの区間に限る。)

           ウ 市道萱野区画道路4号線

           エ 市道萱野区画道路5号線(市道萱野区画道路4号線との交点から一般国道423号との交点までの区間に限る。)

           オ 市道萱野区画道路1号線(一般国道423号との交点から市道萱野1号線との交点までの区間に限る。)

           カ 市道萱野1号線(萱野東西線との交点から一般国道171号との交点までの区間に限る。)

 (3)  市道箕面公園線及び一の橋から箕面大滝に至る箕面公園の園路を建築基準法の接道とする住宅以外の建築物

 2.隔地駐車場は、当該隔地駐車場に係る建築物が存する期間(他人の所有する隔地駐車場にあっては、10年以上)その用途に供し続けるものとする。

 3.敷地面積が80平方メートル以上の店舗の用途に供する建築物であって、隔地駐車場を設置する場合は、建設行為の区域内に1台分の荷さばき駐車設備を設置するものとする。ただし、別途市長と協議の上で荷さばきの時に周辺への影響が少ないと市長が認めるものについては、この限りでない。

 

駐輪設備(箕面市まちづくり推進条例施行規則第4条建設基準)

(駐輪設備の寸法)

1台あたりの駐車設備は、幅0.6メートル以上、かつ、奥行き2メートル以上とするものとする。

(住宅の駐輪設備)

住宅の駐輪設備は、次表に掲げる台数を確保するものとする。

建築物の用途 駐輪設備(台数)

住宅
(戸建及び世帯用)

1戸につき2台以上(単身者用住宅については、1戸につき1台以上とする。)(ただし二世帯住宅は4台とする。)

 

(住宅以外の自転車駐車設備)

住宅以外の建築物に係る自転車の駐車設備は、次表に掲げる台数を確保するものとする。

業種

駐輪設備(台数)
物品販売業を営む店舗 客数が比較的多いもの 店舗面積20平方メートルごとに1台以上
客数が中程度のもの 店舗面積25平方メートルごとに1台以上
客数が比較的少ないもの 別途協議
飲食店 客数が比較的多いもの 店舗面積25平方メートルごとに1台以上
客数が比較的少ないもの 別途協議
運動施設 遊技場(ぱちんこ屋及びカラオケボックスを除く。) 店舗面積15平方メートルごとに1台以上
公共施設 病院又は診療所 事務所 工場 倉庫 別途協議
そのほか 別途協議

(備考)

店舗面積とは、当該店舗が直接営業の用に供する床面積に、売場間の通路、ショーウインド、ショールーム、サービス施設、承り所、物品加工修理場、一般応接室、ロビー等の床面積を加えた床面積をいう。

(参考)

  1. 駐車・駐輪設備は、建設行為区域内から出入り可能な位置に設置すること。
  2. 戸建て住宅以外の駐車設備については、区域を明確にすること。
  3. 駐車・駐輪設備の寸法及び台数算出根拠を図面に表示すること。

各種申請書等様式

建設行為に係る協議申請書(PDF:41KB)

建設行為に係る工事完了検査依頼書(PDF:56KB)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部道路管理室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6748

ファックス番号:072-723-5581

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