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更新日:2021年12月21日

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消費生活センター過去の相談事例

過去の相談事例(新しいものほど、ページの上に来ています)

 「ナイショ課金」について(令和3年12月号広報紙掲載)

小学生の息子が、親のクレジットカードを無断で使用してオンラインゲームに課金していたことが、カード会社からの請求書を見て分かった。契約を取り消したい。

未成年の子どもが親のクレジットカードを無断で使用して課金するという事例(ナイショ課金)が多く発生しています。

クレジットカードは、名義人以外が使用できないよう適切に管理する義務があります。例えば、決済時のパスワード入力を必須にする、決済完了メールを欠かさず確認するなど、普段からの注意が必要です。

また、「ナイショ課金」を防ぐために何より重要なのは、親子の関係づくりです。普段から子どもと一緒にゲームをするなどしてコミュニケーションをとり、課金やプレイ時間について話し合う機会を作ってください。そして、子どもが遅くとも11歳になるまでには、ゲームに関する家族のルールをしっかり決めましょう。ゲームによっては、課金などの利用を制限したり(ペアレンタルコントロール)、プレイ時間などが確認できる設定がありますので、上手に活用してください。ただし、最近はペアレンタルコントロールの解除方法がSNSなどで出回っているため、設定に問題がないかこまめに確認するようにしましょう。

なお、今回の事例では、交渉の結果、一部返金が認められました。

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 電力・ガスの切替を誘う電話や訪問にご注意を(令和3年9月号広報紙掲載)

電力会社の委託業者を名乗る人物が訪ねてきて、「電気料金が安くなるプランがあるので、検針票を見せて欲しい」と言われた。検針票を見せると、より安いプランに変更できると言われ、申込書に署名するよう迫られたが、現在契約中の電力会社と違ったので断った。業者は検針票の内容を書き留めた後、名刺を置いて帰ったが、勝手に契約されていないか心配だ

電力・ガスの小売りが自由がされ、契約する会社や料金メニューが自由に選べるようになりました。一方で、契約切り替えを目的とした電話勧誘や訪問販売が増え、多くのトラブルが発生しています。

契約切り替えを誘う電話や訪問を受けた際は、切り替え先の会社名や連絡先をよく確認してください。また、氏名や住所、顧客番号などを聞かれても、契約時以外は教えないようにしましょう。電気・ガス以外にも、浄水器やネット回線などの契約を勧められることがあるので、不要であればきっぱり断りましょう。

なお、電話勧誘や訪問販売を受けて契約してしまった場合は、クーリング・オフができます。今回の事例では、申込書に署名していませんが、念のため名刺に書かれた住所に契約解除の通知を出し、クーリング・オフを主張しました。
 

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 鍵の修理など「暮らしのレスキューサービス」にご注意を(令和3年6月号広報紙掲載)

玄関の鍵が開かなくなり、インターネットで「修理代8,000円から」と書いてあった業者を呼んだ。作業前に料金を確認したが、「鍵の状態次第で追加料金が発生する」と言われた。作業後、高額な料金を請求されたので抗議したが、高圧的な態度をとられ、怖くなりクレジットカードで支払ってしまった。返金してほしい。


鍵の故障、トイレの詰まり、配管の水漏れ、害虫駆除など、暮らしのトラブルでネット上の業者を呼んだところ、高額な費用を請求されたという相談が多く寄せられています。

料金設定が低い広告でも、実際は高額な費用を請求される場合が多くあります。緊急事態でも、すぐには契約せず、作業の必要性や内容、金額などの説明を求め、慎重に対応してください。可能であれば、複数の業者から見積もりを取ってください。お住まいが賃貸の場合は、建物の所有者や管理者、管理会社に連絡しましょう。

今回の事例では、クーリング・オフを主張し、一部返金されました。なお、現金で支払ってしまうと取り戻すことが難しくなります。

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 保険金の申請代行詐欺にご注意(令和3年3月号広報紙掲載)

保険金申請サポート会社を名乗る業者が訪ねてきて、「屋根の状態をドローンで診断し、地震や台風による被害があった場合は、損害保険会社への保険金申請を代行します」と言われた。手数料として保険金の3割から4割を支払うという内容だったが、保険金が手に入るならと契約してしまった。後から考えると不審な点が多く、契約を取り消したい。

保険金の申請を代行業者に依頼し、高額な手数料を請求されたという相談が増えています。

実際に保険金を申請する場合は、契約者本人が保険会社へ申し出る必要があります。詐欺目的の代行業者は、経年劣化が原因の破損でも、地震や台風によるものとして申請し、高額な保険金をだまし取ることがあります。また、保険金の範囲内で修理すると強引に工事を勧められたり、契約を取り消そうとすると、解約金を請求されるケースもあります。

今回の事例では、訪問販売による契約で、クーリング・オフ期間内での相談だったため、契約を解除できました。クーリング・オフ期間を過ぎていても契約を解除できる場合があります。

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 「初回だけ」のつもりが定期購入だった商品(令和2年12月号広報紙掲載)

スマホで「ダイエットサプリAが初回特別価格500円」という広告を見つけて申し込んだが、効果を感じなかったので使用をやめた。後日、同じ商品が届き、同封されていた請求書を確認すると、定期購入が条件の高額な商品だったことが分かった。一度だけのお試しのつもりだったので、解約したい。

ほかにも、「1回だけのつもりが、数ヶ月分の商品がまとめて届いた」など、健康食品や化粧品などの購入に関する相談が多く寄せられています。

インターネット上の広告などでは、初回は低価格で購入できると強調されているものの、定期購入が条件であることなどは、小さい文字や見えにくい色で表示されているものが多くあります。

通信販売はクーリング・オフ制度がないため、解約や返品は業者の返品特約に従うことになります(業者が返品特約を表示していない場合は、商品の受け取りから8日以内に限り返品できます)。今回の事例では、定価での購入が解約の条件だったため、「初回特別価格」より高い金額を支払うことになりました。

購入する際は、事前に必ず、定期購入が条件となっていないか、購入回数や総額、解約・返品が可能かなどを確認してください。広告のページに記載が無くても、通販サイトでは「特定商取引法に基づく表記」に記載されている場合があります。契約に不利な条件がないか見落とさないよう注意してください。

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 インターネット通販に関するトラブルにご注意(令和2年9月号広報紙掲載)

通販サイトで商品を購入し、代金を指定の銀行口座に振り込んだ。その後、1ヶ月経っても商品が届かないので、通販サイトの連絡先に電話をしたがつながらず、記載されていた住所は存在しないものだった。返金してほしい。

「商品が届かず返金もされない」「注文した商品と違うものが届いた」など、インターネット通販に関する相談が相次いで寄せられ、多くの悪質な通販サイトの存在が明らかになっています。

被害に遭った代金について、クレジットカードで支払った場合は、カード会社に相談して申請することで、返金される可能性があります。また、銀行振込で支払った場合は、業者と連絡が取れないと返金は極めて困難です。しかし、警察に被害届を出すことで、業者の銀行口座が凍結され、残高がある場合は、被害者に分配されることがあります。業者との電話やメールの記録、代金の振込履歴、クレジットカードの利用明細などは、被害の証拠となりますので、必ず保管しておきましょう。

なお、悪質な通販サイトを見分けるポイントは、次のとおりです。

  • 正確な運営情報(運営者の氏名、住所、電話番号など)が記載されていない
  • 日本語の表現が不自然
  • 支払い方法が銀行振込のみで、クレジットカードが利用できない

通販サイトを利用する際は、事前に必ず確認してください。1つでも当てはまる場合は、インターネットでサイトの情報を検索し、不審な点がないか調べてください。消費者庁ホームページにも、悪質な通販サイトの一覧が公開されています。

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上記の相談事例は、広報紙に掲載したものであり、現時点での法律及び解釈と異なる場合があります。

 

 

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