箕面市 > 公共施設案内・予約 > 消費生活センター > 消費生活 > クーリング・オフ制度について

更新日:2021年12月21日

ここから本文です。

クーリング・オフ制度について

訪問販売などで、よく考える間もなく契約し、あとで冷静になってみると必要でなかった。こんな時、一定の条件のもとで、消費者から一方的に契約を解除することができる制度がクーリング・オフです。(取引形態によりクーリング・オフ期間が異なります。)

詳しくは、国民生活センターのホームページをご覧ください。( 外部サイトへリンク ) 

【特定商取引法によるクーリング・オフ期間 】

取引形態 クーリング・オフ

訪問販売(キャッチセールス、アポイント面とセールスなどを含む)

8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
特定継続的役務提供
(エステティックサロン、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
8日間

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

20日間
訪問購入(訪問買取) 8日間

 ※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

通信販売はクーリング・オフ制度の対象外です!

クーリング・オフは、原則として営業所や店舗以外での取引の場合に適用され、通信販売は対象となりません。

通信販売には、クーリング・オフ制度がないため、返品は業者の返品特約に従うことになります。ただし、業者が返品特約を表示していない場合は、商品の受け取りから8日以内に限り返品できます。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6717

ファックス番号:072-723-5538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?