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訪問販売などで、よく考える間もなく契約し、あとで冷静になってみると必要でなかった。こんな時、一定の条件のもとで、消費者から一方的に契約を解除することができる制度がクーリング・オフです。(取引形態によりクーリング・オフ期間が異なります。)
詳しくは、国民生活センターのホームページをご覧ください。( 外部サイトへリンク )
【特定商取引法によるクーリング・オフ期間 】
取引形態 | クーリング・オフ | ||
訪問販売(キャッチセールス、アポイント面とセールスなどを含む) |
8日間 | ||
電話勧誘販売 | 8日間 | ||
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 | ||
特定継続的役務提供 (エステティックサロン、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 | ||
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) |
20日間 | ||
訪問購入(訪問買取) | 8日間 |
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
クーリング・オフは、原則として営業所や店舗以外での取引の場合に適用され、通信販売は対象となりません。
通信販売には、クーリング・オフ制度がないため、返品は業者の返品特約に従うことになります。ただし、業者が返品特約を表示していない場合は、商品の受け取りから8日以内に限り返品できます。
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