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更新日:2012年5月15日
消費生活の相談、苦情などを受け付けています。
相談は電話またはご来所ください。
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所在地 |
〒562-0001 箕面市箕面6-3-1 みのおサンプラザ1号館2階 |
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電話番号 |
072-722-0999 |
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ファクス番号 |
なし |
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開館時間 |
【平日・日曜日】午前10時から午後4時まで |
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休館日 |
第1・3・5木曜日、第2・4日曜日、祝日、 |
| 備考 |
相談は無料です。但し、箕面市在住のかたに限ります。 事業者からの相談は受け付けていません。 メール及びファクスでの相談は受け付けておりません。 |
--参考--
メールによる相談は、大阪府消費生活センター『電子メール相談』のページ( 外部サイトへリンク )へ
他市町村在住のかたはお住まいの消費生活センター(国民生活センター提供)にご相談ください。
専門の消費生活コンサルタントが地域に出向いて、悪質商法の手口やその対処法について説明します。
お気軽にご利用ください。
対象:市内の自治会、福祉団体など概ね10名から50名程度のグループ
費用:無料
日時:約1時間。平日午前10時から午後4時※消費生活センター開館日に限る
会場:申込み者が確保してください。
申込方法:出前講座講師派遣依頼書(ワード:33KB) (PDF:36KB)に必要事項を記入し、消費生活センターへ提出。
派遣希望日の1カ月前までにお申し込みください。
悪質な訪問販売による被害を少しでも防ぐために「悪質な訪問販売お断りシール」を作成しました。
玄関・インターホン付近など業者に見える所に貼ることで消費者被害を未然に防止することができます。
このシールは消費生活センターや出前講座などで無料配布していますので、お気軽にお問い合わせください。
原寸は、たて50mm、よこ110mm(屋外用)

消費生活に関するチラシ・書籍・雑誌など、暮らしに役立つ情報があります。
衣食住から契約などのビデオ・DVDがあります。
消費生活に関する活動をする場合に無料で利用できます。
1、消費者団体の登録について
会議室を利用される消費者団体は、事前に登録をする必要があります。
お問い合わせは、市民サービス政策課へ
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目的 |
消費者団体の活動の場として消費生活センターを利用してもらうことにより、消費者団体の把握と団体の支援を行う。 |
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対象 |
市内に活動拠点を置く消費者団体 |
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会議室貸出の根拠 |
箕面市立消費生活センター条例(平成6年条例第14号) |
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その他 |
会議室の定員 |
おおむね10人程度 |
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利用日と時間 |
消費生活センターの開館日で開館時間内(時間外の使用はできません) |
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2、会議室の利用申請について
上記1.の団体は、箕面市立消費生活センター利用許可申請書(ワード:37KB)を提出の上、会議室をご利用ください。
よくあるご質問
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