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ホーム > よくある質問 > 相談 > 離婚の財産分与で、共有名義のマンションを妻に譲ることになりました。名義変更の手続はどうやるのでしょうか。また、贈与税はどれくらいかかるのでしょうか。

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更新日:2010年3月3日

離婚の財産分与で、共有名義のマンションを妻に譲ることになりました。名義変更の手続はどうやるのでしょうか。また、贈与税はどれくらいかかるのでしょうか。

質問

離婚の財産分与で、共有名義のマンションを妻に譲ることになりました。名義変更の手続はどうやるのでしょうか。また、贈与税はどれくらいかかるのでしょうか。

回答

不動産などの名義変更は、法務局の不動産登記の変更手続が必要です。

市では、登記の専門家である司法書士による「登記相談」(無料)を行っています。

相談日、予約方法などは以下の市民サービス政策課での相談のページをご覧ください。

また、贈与税については豊能税務署(住所:池田市城南2丁目1番8号電話:072-751-2441)にご確認ください。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
市民部 市民サービス政策課 072-724-6717

窓口の場所
別館1階(14番窓口)

担当課のメールアドレス
siminservice@maple.city.minoh.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6723

ファックス番号:072-723-5538

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