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更新日:2010年3月3日

隣家と境界のことでトラブルになっています。お隣さんとあまりもめるのも具合が悪いし、間に入ってもらえませんか。

質問

隣家と境界のことでトラブルになっています。お隣さんとあまりもめるのも具合が悪いし、間に入ってもらえませんか。

回答

境界の専門家である大阪土地家屋調査士会と、法律の専門家である大阪弁護士会とで構成する紛争解決機関として「境界問題相談センターおおさか」があります。

ここでは、専門家が間に入って境界に関する争いを話し合いによる解決に導くお手伝いをしています。

相談は、事前のお申し込みが必要ですので、06-6942-8750にお電話でお申し込みください。

大阪土地家屋調査士会境界問題相談センターのホームページは、以下の境く界問題相談センターのサイトをご覧ださい。

また、紛争解決の流れや費用をご紹介した相談センターのリーフレットを市民サービス政策課(別館1階14番窓口)にご用意しています。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
境界問題相談センターおおさか 06-6942-8750
市民部 市民サービス政策課 072-724-6717

窓口の場所
市民部 市民サービス政策課 別館1階(14番窓口)

担当課のメールアドレス
siminservice@maple.city.minoh.lg.jp(市民部 市民サービス政策課)

お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6723

ファックス番号:072-723-5538

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