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更新日:2015年10月16日

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先のことを考えて遺言を遺しておきたい。どうしたらいいでしょうか。

質問

先のことを考えて遺言を遺しておきたい。どうしたらいいでしょうか。

回答

法律上有効な遺言は、必ず書面に書いたものでなければいけません。

自筆証書、公正証書などいくつかの方式がありますが、自筆証書は、遺言者の死後に裁判所で「検認」の手続を受けるなど、遺言者の手の届かない手続が残ります。

一方、公正証書は、遺言者が自ら公証人の前で遺言の内容を話し、公証人がその内容を記述することにより、遺言の内容が公に認められることになりますので安心です。

公正証書は、公証役場で作成します。(遺言者本人が病気などで公証人役場へ行けない場合は公証人が出張してくれます。)

箕面市から近い公証役場は、次の2カ所です。

伊丹公証役場伊丹市伊丹1丁目6番2号(丹兵ビル2階) 072-772-4646
梅田公証役場大阪市北区芝田2丁目7番18号(オーエックス梅田ビル新館3階) 06-6376-4158

公正証書の作成方法や持参する書類などについて、必ず事前に公証役場にお問い合わせください。

遺言についてのパンフレットや上記の公証役場の地図などを市民相談の窓口にご用意しています。

<問い合わせ先>
担当課名・電話番号
市民サービス政策室 072-724-6723

(その他の問い合わせ先)
伊丹公証役場 072-772-4646
梅田公証役場 06-6376-4158

窓口の場所
西小路4丁目6番1号 市役所別館1階12番窓口

(その他の窓口の場所)
伊丹公証役場 伊丹市伊丹1丁目6番2号(丹兵ビル2階)
梅田公証役場 大阪市北区芝田2丁目7番18号(オーエックス梅田ビル新館3階)

お問い合わせ

所属課室:市民部市民サービス政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6717

ファックス番号:072-723-5538

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