箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 住居表示 > 町名・地番・住居表示変更証明について
更新日:2024年3月1日
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町名・地番の変更、または住居表示制度の実施により、同じ住所・土地であるにも関わらず、時期によって表示のしかたが異なることがあります。これらの証明書は、変更前後の住所・地番号のつながりを証明するものです。
ただし、住居表示実施証明書・止々呂美地区字町名変更証明書に関しては、変更があった当時そこに住んでいた人についてのみ証明いたします。
住居表示諸証明書には、次のようなものがあります。
住居表示の実施により、住所が「○○番地」から「○番○号」という表示に変更されました。そのつながりを証明するものです。
現在箕面市内では、「○丁目○番○号」という表示がされている区域で住居表示が実施されています。
平成2年1月1日、止々呂美地区は「大字」という表示を除きました。そのつながりを証明するものです。
地方自治法260条の規定により町名・町界の新設・変更・廃止が行われ、それにより地番号が変更された地域があります。そのつながりを証明するものです
市政施行により箕面市となる前、つまり昭和31年12月1日以前に、地番更正が行われた地域があります。そのつながりを証明するものです。
昭和61年3月6日、小野原地区で区画整理が行われ、換地処分により地番号が更正されました。そのつながりを証明するものです。
昭和58年4月16日、萱野地区で区画整理が行われ、換地処分により地番号が更正されました。そのつながりを証明するものです。
上記(4)の地番更正実施証明書の交付には、1通につき300円の手数料が必要です。
どなたでも申請できます。
ただし、申請には変更前の住所・地番号が必要です。あらかじめ調べてから申請しください。
電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )から申請してください。
住居表示変更証明書申請用紙(PDF:51KB)をご記入の上、下記窓口までご来庁または郵送で申請してください。
箕面市役所戸籍住民異動室(本館1階102番窓口)
〒562-0003
大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
よくあるご質問
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住民票・住居表示の手続に関するお問い合わせは窓口課 072-724-6725
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