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更新日:2010年3月1日

住居番号付番・変更申請について

住居番号とは

1軒の建物に付けられた番号。土地の番号である「地番号」とは別のものであり、住居番号と地番は連動していません。

住居番号付番申請

新築建物は番号がついていない状態になっています。そのため転入届は受理できず、住民票も交付できませんので、まずはじめに付番申請をしてください。

付番申請には配置図・平面図・付近見取図と印鑑が必要です。施主・業者どちらでも申請することができます。 なお、付番決定には1週間から10日ほどかかります。また、住居番号付番決定書・プレート引き渡し時にも印鑑が必要です。

外観がほぼできあがってから申請してください。基礎工事までしかできていないような場合、申請されても付番することはできません。

住居番号変更申請

著しい道路環境の変化などにより、住居番号の規則性が保たれていないなどの場合、住居番号の変更申請をすることができます。市が変更を妥当と認めるときは、住居番号の変更を行います。

申請時及び住居番号変更決定書・プレート引き渡し時に印鑑が必要です。

住居表示プレートの再交付申請

住居表示プレートを紛失し、もしくは劣化して数字が読みとれないような場合には再交付します。

申請時及びプレート引き渡し時に印鑑が必要です。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6726

ファックス番号:072-724-0853

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