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更新日:2024年4月3日

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令和5年度第3回箕面市都市計画審議会議事録

日時

令和6年3月19日(火曜日)午前10時00分から午前11時00分まで

場所

箕面市役所本館3階箕面市議会委員会室
出席委員

増田昇会長、土井健司委員、中上忠彦委員、弘本由香里委員、松出末生委員、大脇典子委員、神代繁近委員、楠政則委員、藤田貴支委員、増田京子委員、村川真実委員、加藤博一委員、林眞也委員

計 委員13名 出席

 

審議した案件とその結果

  • 案件1 箕面市景観計画(色彩基準)の変更について【諮問】

  (結果)「意見なし」と答申

  • 案件2 川合・山之口地区における都市計画変更の検討状況について【報告】

議事内容

●事務局
それでは定刻になりましたので、ただいまから令和5年度第3回箕面市都市計画審議会を始めさせていただきます。本日、司会及び説明につきましては、全て着座にて対応させていただきます。
はじめに、マイク操作の確認をさせていただきます。テープの録音と、このマイク操作とが連動しており、後の議事録作成にも影響がございますので、よろしくお願いいたします。各委員におかれましては、発言前に、前のマイクのボタンを押してからご発言をお願いいたします。次に発言される方が、マイクのボタンを押していただきますと、先にお話しいただいた方のマイクの電源が自動的に切れるようになっております。なお、会議の進行をしていただきます議長のマイクは、常時、つながった状態になっておりますのでよろしくお願いいたします。
それでは増田会長お願いいたします。
●増田会長
皆さんおはようございます。公私ご多用のところ、ご出席を賜り厚くお礼申し上げます。
一旦春になった気温が、もう一度冬に戻るという、非常に寒暖差が厳しくなっておりますので、皆さんご自愛いただければと思います。
それでは、令和5年度第3回箕面市都市計画審議会を進めてまいりたいと思いますが、平素より本審議会の運営に対しまして、格段のご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
それでは事務局よりまず所定の報告をお願いしたいと思います。
●事務局
定足数の確認についてご報告いたします。本日の出席委員は、委員18名中13名でございます。2分の1以上の出席がありますことから、箕面市都市計画審議会設置条例第6条第2項の規定により、会議は成立するものでございます。
なお、木多委員、滝口委員、加我委員、髙野委員、中村委員より、欠席する旨のご連絡がありました。以上でございます。
●増田会長
はい、ありがとうございます。
それでは審議を進めてまいりたいと思いますが、本日の案件は次第にございますように諮問案件が1件と、報告案件が1件ということになっております。午前11時ぐらいを目途にということを考えておりますので、皆さんのご協力をよろしくお願いしたいと思います。
それでは案件1「箕面市景観計画(色彩基準)の変更について」を議題といたします。この案件に関しましては、諮問案件でございます。それでは市のほうから説明いただければと思います。

案件1:箕面市景観計画(色彩基準)の変更について【諮問】

●みどりまちづくり部

<案件説明>

●増田会長
はい、ありがとうございました。
案件1「箕面市景観計画(色彩基準)の変更について」をご説明をいただきました。何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。
●村川委員
今、丁寧にご説明いただいてよく分かりました。丁寧に市民説明会も、東部・西部・中部と3回実施されたにもかかわらず0名だったということで、残念なのですが、何か、市民説明会を開催するという決まりみたいなのがあって実施されたものなのか、それとも市の方でしっかり説明したいということなのか、何か規定があるのだったら教えてください。
●増田会長
事務局いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
説明会とパブリックコメント等ですけれども、まず、景観法及び都市景観条例等の中で、市民の方や事業者の方の意見を聞かなければならないということが定められております。併せて、当都市計画審議会のほうにもご意見を伺わなければならないという規定がございますので、そちらに基づいて、市民の方や事業者の方から広くご意見を求める場を設けております。
ただその手法については、説明会の手法をとる場合もありますし、閲覧を行う場合もあり、手法はさまざまですけれども、今回は市全域に対する変更ですので、説明会の参加者が結果0名で残念ですけれども、それに基づいて、広くご意見を伺ったということでございます。以上です。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●村川委員
よくわかりました。ありがとうございます。議会としても、東部・西部・中部でやらせていただいたりしていますけれども、丁寧にやっていただこうとしたのに、0名は本当に残念ですが、ありがとうございます。
資料にパブリックコメントの抜粋した分を出してくださって、また、全てのご意見も別冊につけていただいて、いろんなご意見が出ていることを確認させていただきました。ありがとうございます。
3月7日の都市景観審議会へ傍聴に行けなかったんですけれども、ここでは、結果、諮問原案どおり妥当とするということもご報告いただいたのですが、何か、ご意見が出ていたのであれば、参考にしたいと思うので教えてください。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
3月7日に都市計画審議会に先立ちまして、都市景観審議会を開催いただきました。結果は、諮問原案のとおり、妥当ということで答申をいただいております。
その際に委員の方から、いくつかご意見をいただいておりまして、例えばルールの話でいくと、戸建て住宅に限ったということだけれども、例えば店舗付住宅とか、住宅以外の要素も含めた建物については対象になるのですかというようなご質問をいただきました。
こちらについては、今回、戸建て住宅の定義を建築基準法に基づいて定義しておりまして、純然たる住宅、居住用の住宅だけを対象にしておりますので、店舗付住宅等については、対象外と設定しておりますというご説明をさせていただきました。
あと、色彩の話ですけれども、例えば無垢の木を使うとか、日本古来の小民家であるとかそういったもので、時間の経過とかで色を決めていても風化していくことで風合いとかが出てくるというようなことであったり、例えば、この色をずっと守りましょうみたいなルールをつくるのもそれはちょっと違うのかなというようなご意見もあって、社会情勢とかライフスタイルで、いろいろと見直しをしていくということもそうだけれども、この15年間いろいろ指導されていく中で、いろんな物件とかも対応され、色彩に関する気づきもあって、今回変更されるんですよねというようなご意見もいただいております。あと、新しいまちづくりが検討される際には、全市域の共通基準と異なっていても、そこの人たちにつくりたい景観があれば、その基準にとらわれず、新しいまちなみ景観を創出するという意味で、例えば少し鮮やかな色とかも、地域の合意形成が図れれば許容してもいいんじゃないかというようなことで、ご意見もいただいております。
こちらについても、これまで都市景観形成地区の一部では、そういったことにも取り組んでおりますので、もちろん今後の新しいまちづくりの中で、景観形成も考えたいということであれば、それは市も一緒になって考えていきたいということでお答えをさせていただいております。
ざっとですけれど、そういったご意見をいただきました。
●増田会長
はい、よろしいでしょうか。ほかはいかがでしょうか。
●土井委員
大変些細なことでございますが、パブリックコメントに3名の方から、5件の意見がきているということで、大体人によっては顔がうかぶのかなということも気にはなるのですが、書き方として14ページの下のところの、4.市民説明会・パブリックコメントの実施結果の(3)のパブリックコメントのところですが、利便性は誰にとってどこに生じるものですかというご質問と、その下は素材の話なのですが、これらは同じ人からのコメントなのかどうかということで、それがイエスでもノーでもどちらでもいいのですが、申し上げたいことは、この同じ欄に利便性等々の話があって、ハウスメーカーと書いてあるので、さっと読んでしまうと、これは、ハウスメーカーの利益に資するような判断をしているというふうにも読み取れるので、ここの真ん中に線を引いておくと、違う趣旨だということが明確になると思います。以上です。
●増田会長
はい、何かコメントはございますか。
●みどりまちづくり部
土井委員からご指摘をいただき、改めて資料を見て、確かにそういうご指摘のとおりかなと思いました。ちなみに、ご意見の以下質問ですというのは、1人の方から、いろいろと色彩のことを今回知ったので、もう少し深く学びたいということでのご質問を受けました。
今、ご指摘のとおり確かにこれを一連で書いているように見えてしまうと、確かにこの利便性がハウスメーカーに生じてしまうというふうに捉えてしまいますので、資料の仕立てが甘かったということで申し訳ございません。利便性という意味では、ハウスメーカーも色彩の幅が広がるということは、利便性が生じるとは思うのですけれど、何よりやっぱり市民の方が、箕面にお住まいになられるときに、選択できる色の幅が広がるというところで利便性が生じるのかなというふうに認識しております。
●増田会長
はい、ほかはいかがでしょうか。
●増田委員
11月にも説明していただいて、そのときは、傍聴に行けたと思うんですけれども、今回は行けなかったんですね。
11月のときは、いろいろと説明いただいても、実際の家になったらどういう変化があるのか、全体がわかりにくかったんですけれど、今回こうやってパブリックコメントのご意見を聞いて、やはり懸念するところはあるのだなというのを感じました。
それから、説明会に私が、行けなくてですけれども、すごく全市に関わることだから実施されたということはすごく私はよかったかと思います。説明会に行けなかったけれども、こういうパブリックコメントを出されて、いろんな意見を言われたということも、やっぱり私も今まで大した違いじゃないかなと思っていたのですけれど、いろいろこの間もまちなかを見てみたら、ちょっと変化があるのじゃないかなという感じがしていますので、まちなみ、山なみを大事にするというのがあったじゃないかというのは、確かにそうだなと思いましたので、確認も含めてお聞きしていきたいです。
確かに、今の時代の流れで見ていくと、黒と白の2種類だけの家とか、それからこの前、うちの近所で真っ黒の家なんかもあったんですよ、時代が変わってきているんだなと思うんですけれども、だから今回もちょっと、明度が明るいほうもあるけれど、暗いほうに行きますよね。そうすると何か、その時代の変化とかそういうものになっていくと、やっぱりちょっと全体の雰囲気が変わるんじゃないかなという気はするんですけれども、その辺は、それこそ景観審議会ではどのような議論があったのかという思いがしたんですけれど、その辺は行政としてはどうなんでしょう。これによって全体が変わるというか、そういうふうなことはいかがでしょうか。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
まず、前提といたしまして何を対象物とし、どこから見るかとか、その関係性があっての景観ですけれども、今回は、あくまで戸建て住宅の小規模な建築物に対してさらに、色彩の幅を限定的に、全部の色を変える訳ではなくて3分の1使える範囲の中で、少しその範囲を広げるという変更でございます。
冒頭に申しましたが、例えば、山なみというスケール感なのか、もう少し道路と建物という一般的なヒューマンスケールの距離感なのかというと、どちらかというと後者のほうを想定しておりまして、そういう意味ではある程度その住宅地景観という中ではもちろん影響はまったくないということではないですけれども、全市を対象として、大きな対象物を考えたときには影響はほぼないのかなというようなところで整理をして、今回検討を進めてまいりました。以上です。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●増田委員
私もいろいろ見ていてそんなに影響がないのかなという気はしたのですけれども、山すそにも、500平方メートル以上は戸建てでもできるわけですよね、それから、個人のお宅がこういう色彩にされたらどうなのかなというのが、ちょっとやっぱり印象としてわからない。その辺は、増田会長に専門家として、簡単にお聞きしたいです。
●増田会長
一つは、説明がありましたようにベースカラーの変更ではなくて、3分の1以下の壁面の量の変更ですので、大きな意味でいうと今までのルールが継承されていると捉えていいのだろう。これを、どちらかというと明るいほうというよりも暗いほうへの動きが大きいですよね。それに対してやはり、地権者といいますか新しく建てられる方々の自由度を少し広げると。そういう意味では、やはり時代に応じてその自由度が少し広がったというふうに理解をしたらいいのではないかなと。
まちなみ全体としての景観を破壊するようなベースカラーまで踏み込んでとか大型物件まで踏み込んでということになると、物議を醸し出すでしょうけれど、非常に小規模な景観の範囲でいうと、今まさにハイレベルから少しぐらいのところでの変化ですので、背景の山なみとの変化というところまでは影響はないだろうというようなことだと思いますけれども、よろしいでしょうか。
ほかにいかがでしょうか。
●弘本委員
質問ですけれど、箕面市さんは景観行政にずっと力を入れてこられて、資料の中でも市民・事業者の意識の高揚ということも書かれているのですけれども、それがあってこその今回の変更も、許容範囲ではないかという判断もされていると思うのですけれども、これまでの景観行政に関して、こういうルールを、市民で共有しているのですよというような周知の方法を何か工夫をされてこられたのか。基本的に非常に景観のきれいなまちだと思うんですよね。府内にあっても、ベースとしてそういう景観を好んで住んでいらっしゃる方が多いので、倫理的にあるラインを保っていらっしゃるというところもあると思うんですけれども、生活文化として、そこに加えて、ルールを共有していくというところで、何か工夫されていることがあれば、教えていただきたいと思います。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
資料の1-8ページの取組の経過を見ながらお答えを考えたいと思うのですけれど、そもそも平成6年に都市景観条例を施行しましたが、実はその前から、景観については、指導要綱で誘導したり、まず、大きく1点あるのは、近隣自治体よりもかなり先駆けて景観の取り組みを行ってきたという背景がございます。さらには、平成10年の山なみ景観保全地区の指定ですが、「箕面の山なみって大事だね」というところは、感覚的に、私も箕面の市民ですので、思ってはいるのですけれども、それを条例としてしっかり位置づけて、かつ、山なみ景観保全地区の規制は正直かなり厳しい建築制限に踏み込んだ条例でございます。この際に、ルールだけではなくて、山ろくそのものの所有者に対する助成制度であるとか、さらにはそこで活動される市民のみなさまに対しての助成制度、こういったものもセットで取り組んできたという経過がございます。以降、その取り組みを継続していく中で、平成16年に景観法の施行ということで、箕面市だけではなく、国の中でも景観の権利であったり、その価値というのは、非常に重要だということが法律でも位置づけられたということがございます。こういった中で、箕面市では平成20年度の景観法に基づいて景観計画、都市景観基本計画、都市景観条例の3本をセットで改めて制定しているというところでございます。ここには書いていないのですけれども、実はこの取り組みの背景には、必ず市民の方にしっかり関与いただいておりまして、例えば景観計画を策定する際にも、市民の方一緒にワークショップを行政も入ってやってきた経過がございまして、この取り組みを契機に市民の方が自ら景観に関する活動をされるということで、具体的には「みのお市民まちなみ会議」という団体であったり、「暮らしの景観研究会」という団体であったり、我々行政が周知するのもそうですけれども、市民の方が自ら景観の魅力を発信するという取り組みをすごく熱心にしていただきました。みのお市民まちなみ会議に至っては、大阪府から度々表彰いただいています。行政だけが啓発活動するというよりかは、箕面市が長年大事にしてきた景観形成の取り組みや、文化的な背景を含めて、市民の方も一緒になってやってきたところが、箕面市の強みじゃないかというところで私も景観を担当しておりましたけれども、そのときからすごく感じているところでございます。
●増田会長
多分、景観計画をつくって年数が経っていくと、やはり、皆さんの意識から薄れていきますので何かの変更があるときに、全体像というのを少し情報提供するとか、普及啓発するみたいな機会と捉えられたらいいのかなと。
1点お願いしておきたいのは、この戸建て住宅のレベルになると、市内にある工務店の方にかなり知っといてもらうということが非常に重要で、今回も、告示をされますけれど、何らかのパンフレットなり、変更点なりは、できたら市内工務店には、何か刷り物としてお渡しするというようなことで、新しく新築したい人や改築したい人が相談に行ったときに、工務店の方がよく周知されているということが大事だと思いますので、その辺りも徹底いただければというふうなことを思います。
多分、薄れていきますので、何か変更点が出たときにそれを契機として少し、広報活動しておくということが大事かと思います。
ほかにいかがでしょうか。
●増田委員
今、弘本委員がおっしゃったように私も景観行政をずっとやってきて、ここには2007年に景観計画をこの間見てきました。1991年度から都市景観基本計画をつくられて、そこにも本当に箕面の景観を大事にしていこうということと、それから増田会長も関わって、長いなと思ったのですけれども、そういう中から箕面の景観というのは建物を建てるときも広告・宣伝の仕方、出し方とかということを、きっちりとやってきていただいたなというのをすごく思っていて、それで、今回の資料の中に変更の履歴というのがあるんですけれども、2010年に山すそ景観保全地区を追加されたり、それで2013年に止々呂美田園景観保全地区を追加されたりとかしていますね。
そういう中で、私は一部ですけれど、今増田会長に確認いたしましたとおり、大きな変化じゃないということですけれど、やはり規制緩和的になりますので、あくまでもその箕面市の景観行政というのはこういうのが基本になって、今も市民参加でやられてきたということを、しっかりと書いたちらしで今回の変更だということは示していただきたいなと。
今、暮らしの景観研究会の方たちとか、箕面市民まちなみ会議も、残念ながら、コロナもあって、活躍できていませんし、箕面市民まちなみ会議はもう休止されたんじゃないかなと思いますし、新しくそういう人たちをつくっていくということも必要じゃないかなと思いましたので、その点もしっかりとやっていただきたいです。弘本委員から周知の方法と言われたんですけれども、そういうことも含めてちょっとまた立て直しからしっかりとやっていただきたいと思いますので、一番最初は大した変化じゃないんだろうなと思ってたんですけど、やっぱりパブリックコメントをしていただくとすごく大事だなと思ったんですね。気づかされるというのがありますので、やはりそういう視点をしっかりと押さえて、やっていただきたいと思います。
●増田会長
はいわかりました。前回も少しそんな議論があって、全体的に緩和の方向が、要するに良いことかというと、必ずしもそうではないので、やはり一定のルールを求めて全体としてコントロールすることが、箕面市全体の財産的価値の向上につながるという意識は常に持っといていただくということだと思うんですね。
地域格差的な表現になるかもしれませんが、首都圏に比べて関西圏は何となく自由なことが何でもできることが勝ちみたいなことを思っている風潮があるように感じることがありますが、景観というのはやっぱりある一定ルールを守った全体景観の向上が、個人の財産的価値の向上にもつながるような、そういう意識というのは、薄れていきますので常に情報提供をするというふうなことが重要だと思います。ご指摘のとおりだと思います。よろしいでしょうか。
それでは、これは諮問案件でございますのでお諮りをしたいと思います。原案どおり、承認するということでご異議ございませんか。

<「異議なし」の声あり>

●増田会長
はい、ありがとうございます。
異議なしということでございますので、本審議会といたしましては、答申としては、「意見なし」という形で、答申するということになろうかと思います。
それでは報告案件に移りたいと思います。案件2「川合・山之口地区における都市計画変更の検討状況について」ご報告いただければというふうに思います。

案件2:川合・山之口地区における都市計画変更の検討状況について【報告】

●みどりまちづくり部

<案件説明>

●増田会長
はい、どうもありがとうございました。
ただいまの報告案件ですけれども、「川合・山之口地区における都市計画変更について」ご説明をいただきました。何かご意見・ご質問はございますでしょうか。
●大脇委員
最後のページの中で、今後のスケジュールですが、オレンジ色のところで順次まちびらきが行われるということを記載されているのですけれども、大型の商業施設も来るということで、どのようなまちびらきをするのかというのを、今わかっている段階で教えていただけたらお願いします。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●地域創造部
川合・山之口地区の土地区画整理事業のスケジュールですけれども、今委員のほうから、ご質問いただきました令和8年度の順次まちびらきのところで、まず一部、大型商業施設のまちびらきを今想定しています。その後、ほかの物流であったり沿道商業であったり、ほかのエリアも設定されておりますので、順次建設を進めてオープンをしていくという流れになっております。まず、一部まちびらきとしてこの令和8年の中頃に、大型商業施設を目指して進められているというふうに聞いております。以上です。
●増田会長
はい、ほかはいかがでしょうか。
●松出委員
組合施行で、どの程度まで分かるかわかりませんけれども、保留地ですけれども、この土地利用計画では、保留地がでていないですけれども、当然、保留地をいくらか確保されて、それを処分した上で、事業費を出すという形になると思うのですけれども、その保留地を処分する先がどうなるか分かりませんけれども、この土地利用計画とその保留地を買ったところが、整合してくれるのかどうか、その辺の確認というか、質問ですけれども、その辺どうなんですかね。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●地域創造部
保留地ですけれども、先ほど見ていただいた、スケジュールのほうでもあるのですが、今、仮換地指定に向けて手続きを進められているところになりますので、それに関連した換地設計なり、手続きを進められているところで、どこを保留地にするかという確定はしておりませんので、今後、決まっていけばここは保留地として処分するところというのは確定していくと。事業計画として、当然保留地を設けて処分した費用で事業費をまかなっていくという形になりますので、ある程度の規模感であったりというところは、当然事業計画の中に盛り込まれておりますので、それをちゃんと処分できるようにということで進められているというところでございます。
●増田会長
よろしいでしょうか。はいどうぞ。
●松出委員
それで結構ですけれども、処分する先が、当然決まっていないですよね。場所も決まっていないから。その処分する先が、例えばこの土地利用計画に合致してくれるのかどうか。今のところその担保はないわけですよね。その結果、反対ですよという可能性もあると。その辺はどうされるのかなというところです。
●みどりまちづくり部
土地区画整理事業の土地利用計画を担保するためにも、地区計画で、用途制限をさらに細かく設定しておりますので、そういう意味では、例えば、物流施設のところに戸建て住宅を建てたいとなっても、それは地区計画で制限されていれば、所有者の意向等とは別の次元で、都市計画法で担保されるというところで、都市計画としてそのためのルールを設定しているというところでございます。
●増田会長
はい、よろしいでしょうか。
昔は地区計画がなかったので今みたいなことが発生しますけれども、今は開発が、地区計画ありきですので、地区計画でいろんな計画の担保をしているということだと思います。
ほかは、いかがでしょうか。
●増田委員
この今回の変更の中身に触れていきたいのですけども、約0.1haということですけれども、具体的に面積が、656.0平方メートルと、62.4平方メートルを足すと、700平方メートルちょっとしかないですよね。0.1haは、1,000平方メートルですよね。約0.1ha増えるっていうのは、幅が大きいんじゃないかと思うんですけれども、こういう見方でいいんですか。
●みどりまちづくり部
そもそも、川合・山之口地区全体の区域をヘクタールで、都市計画決定しておりますので、そういう意味でヘクタールという表記に合わして、四捨五入しております。
●増田会長
はいどうぞ。
●増田委員
ちょっと単純に1,000平方メートルに近いのかなと思っていたものですから。
それともう一つ、この両方とも公有地でしたよね。里道のほうは市、もう一つは府有地ということですけれども、里道のほうは代替の道があるからいいということで理解できるのですけれども、府有地ですけれど、河川敷ということだと、やっぱり河川の管理とか必要なのじゃないかと。以前は、占用していたみたいですけれども、やはり今後こういう、まちをつくるときに、何かそういうので必要な部分じゃないのかなと思うのですけれどそれを編入してもいいという、その点をもうちょっと説明いただけますか。
●増田会長
はい、いかがでしょうか。
●みどりまちづくり部
これも資料2-3にございますけれども、里道・水路は、法定外公共物と呼ばれるもので市が所有者というか管理してるものでございます。区域-1の府有地等というところにつきましても、河川の用地と一部個人の敷地も入っているので等と表示しておりますけれども、これも公共が管理している用地です。
これらは、土地区画整理事業で民地と同様に、換地をしていくわけですけれども公共用地として換地する予定でございまして、その土地利用の換地のお話と、当然この場所で河川の区域というのは今後もございますので、そこに必要な機能というのは、工事の中で復旧していくということでございますので、そこは使い方としては当然、河川を阻害するようなことになることではございません。
●増田会長
はい、よろしいでしょうか。
●増田委員
その辺の担保は、ちゃんと取ってやっていくということでいいですね。
●みどりまちづくり部
今回、事業者のほうからは、どちらかというと河川管理者である大阪府から編入の申出をいただいていると聞いておりますので、そこは大丈夫でございます。
●増田会長
例えば、あげ足を取るような話じゃないですけれど、資料2-4の上のほうで、このページで区域-1は656.0平方メートルですよね。それの土地利用の方針は周辺住宅及び集落地と隣接する地区では、周辺との調和に配慮した緑豊かな、一般住宅地の形成をはかるって書いてあるんですね。そうではなくて一般住宅地の形成をはかる部分と、河川管理用地なり河川用地として存続するところも出てくるんじゃないんですか。
細かい表現で言うと、里道のほうもそうで、周辺住環境との親和性を維持しつつ周辺道の商業・業務施設の立地をはかるって書いてあるこれは区域-1を含むこのエリア全体はこれの表現でいいと思うんですけど、区域-1そのものとか区域-2そのものの表記は、ちょっと誤解を招くんじゃないですかね。
●みどりまちづくり部
もう一度確認ですが、4ページの上の地区計画の区域図において、区域-1約656.0平方メートルというところが今の府有地、河川の区域でございます。この場所の土地利用の方針というのが、沿道施設地区-2になりまして周辺住環境との親和性を維持しつつ、沿道の商業・業務施設の立地をはかるという地区になってます。
区域-2のほうが、こちらが住宅地区-1になりまして、こちらはまさに名前のとおり、住宅で緑豊かな一般住宅地の形成をはかるという場所でございますので、区域-1については、商業・業務系のエリアになるというところで、ただ河川機能としては当然、これを維持していくことになりまして、公共施設のいわゆる管理のための部分まで土地利用の方針には、一般的に書き込んでいないというところもありますので、もう少し大きいエリアを見たときの、地区計画の方針を書かせていただいているということです。
●増田会長
なるほどわかりました。これは地区計画の内容をもう一度再掲しているということですね。
●みどりまちづくり部
はい、そのとおりでございます。
●増田会長
そういうことですね。はい、わかりました結構です。ほかは、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
これは報告案件でございますので、今日の報告を経て、資料2-6の上段にございますような、手続きとして進んでいくということで本市議会といたしましては、6月ごろの都市計画審議会で付議案件として出てくるということでございます。どうもありがとうございました。
今日予定をしておりました2案件については終了いたしました。
そのほかに何か事務局のほうでございますでしょうか。
●事務局
特にございません。
●増田会長
委員の皆さんいかがでしょう。そのほかは特によろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
それではそのほかも含め、終了したかと思います。これをもちまして本日の日程を終えたいと思います。貴重な意見交換をいただきましたこと、改めて感謝申し上げます。
これにて、令和5年度第3回箕面市都市計画審議会を閉会いたします。どうもありがとうございました。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部まちづくり政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

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