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更新日:2012年4月12日

児童手当

子ども手当制度は平成24年3月分で終了し、平成24年4月からは、児童手当制度に移行します。

ただし、平成24年4月分と5月分の児童手当については、子ども手当受給要件をひきつづき満たしているとみなされるかたについては、平成24年6月支給日に、子ども手当の最終分(平成24年2月分・3月分)と合わせて支給されることになっています。

平成24年6月分以降の児童手当を受給していただくためには、これまですでに子ども手当を受給していたかたも含め、手当を受給しようとするすべてのかたについて申請手続きが必要です。
(※子ども手当受給者であったかたには、平成24年6月頃に、児童手当申請のご案内を発送する予定です。)

平成24年度からの児童手当は、中学校3年生までの子どもを養育している保護者のかたに支払われます。ただし、所得制限があります。所得制限については子ども支援課にお問い合わせください。

手当額

 

児童手当月額
3歳未満

15,000円

3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)

10,000円

3歳以上小学校修了前(第3子以降)

15,000円

中学生

10,000円

所得制限を超える受給者の児童(年齢等に関わらず)

5,000円

 

<注意>

 

  • 「第3子以降」とは、当年度において18歳以下である児童のみを上の子からかぞえて、3人目を超える児童のことです。

問合せ:

箕面市教育委員会 子ども支援課(市役所別館2階 27番窓口)

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号

電話:072-724-6738 ファクス:072-721-9907

メール:kodomo@maple.city.minoh.lg.jp

 

特別児童扶養手当

精神や身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかたで、下記の所得制限額を超えておられないかたは、特別児童扶養手当 を受給できますのでお問い合わせください。

*下記の所得制限額を超えるかたは、 その年度は特別児童扶養手当が支給されませんが、受給要件に該当するかたはご相談ください。

ただし、次のいずれかにあてはまるときは受給できません。

  • (1)手当を受けようとする人または児童が日本に住んでいないとき
  • (2)児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • (3)障がいのある児童が障がいを事由とする年金を受けることができるとき

平成24年度手当月額:

1級/50,400円

2級/33,570円

提出書類:

  • (1)特別児童扶養手当認定請求書(子ども支援課にあります)
  • (2)請求者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
  • (3)世帯全員の住民票
    (外国籍の人は(2)(3)については、外国人登録原票記載事項証明書)
  • (4)児童の障がいの程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの)
    身体障がい者手帳、療育手帳を取得している方は、省略できる場合があります。その他状況に応じて必要な書類がありますので、担当窓口でお問い合わせください。

申込み問合せ:

箕面市教育委員会 子ども支援課 (市役所別館2階 27番窓口)

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号

電話:072-724-6738 ファクス:072-721-9907

メール:kodomo@maple.city.minoh.lg.jp

なお、支払いの認定を受けられているかたは、毎年8月中に所得状況届を提出する必要があります。(現在すでに受給中のかたには別途通知いたします。)

 

特別児童扶養手当(扶養親族数別)所得制限限度額

扶養親族数

本人

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

5,736,000円未満

6,962,000円未満

4人

6,116,000円未満

7,175,000円未満

5人

6,496,000円未満

7,388,000円未満

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