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更新日:2012年4月13日
児童扶養手当を受けることのできるかた
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害を持っている場合は20歳未満)を養育している父または母、もしくはその児童を養育しているかたで、下記の所得制限額を超えておられないかたには、児童扶養手当が支給されます。
下記の所得制限額を超えるかたは、 その年度は児童扶養手当が支給されませんが、受給要件に該当するかたはご相談ください。
【対象となる児童】
なお、国内に住所がないとき、公的年金、遺族補償等を受けることができるかたは支給されません。
また、父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているときも対象になりません。
平成24年度手当月額:
全部支給/41,430円
一部支給/41,420円から9,780円
下記の所得制限額による。
支払方法:
申請日の翌月分からを、年3回(4月、8月、12月)に分けてそれぞれの前月分まで支払います。
提出書類:
申請問い合わせ:
箕面市教育委員会 子ども支援課(市役所別館2階 27番窓口)
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号
電話:072-724-6738 ファクス:072-721-9907
メール:kodomo@maple.city.minoh.lg.jp
平成20年4月以降、次の条件に該当するかたは該当した月分から減額対象になります。
認定請求(額改定請求含む)をした日に満3歳未満の児童を監護して
いるかたは、(1)、(2)にかかわらず、児童が満3歳に達した月の翌月から
5年を経過したときから減額の対象になります。
*ただし、就業しているかた、求職活動等自立に向けた活動をしているかた、政令で定める程度以上の障害、病気などで就業が困難なかたは、届出をすれば減額になりません。
就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられないかたについてのみ、手当額が2分の1に減額されます。
*減額の対象になったかたには、子ども支援課から順次郵送でお知らせします。
児童扶養手当(扶養親族数別)所得制限限度額
|
扶養親族数 |
本人 |
孤児等の養育者 |
|
|---|---|---|---|
|
全部支給 |
一部支給 |
||
|
0人 |
190,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
|
1人 |
570,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
|
2人 |
950,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
|
3人 |
1,330,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
|
4人 |
1,710,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
|
5人 |
2,090,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
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