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更新日:2012年1月19日
介護保険によるサービスを利用した場合や、寝たきり、認知症などの障害がある場合及びこれらのかたを扶養している場合、また、寝たきりの状態でおむつを使用している場合などは、一定の要件のもとで課税所得から控除を受けることができます。
サービスの種類ごとに控除の対象となる費目(1割負担分、居住費、食費)と金額が異なります。詳しくは高齢者福祉サービスのご案内をご覧ください。
寝たきりのかたで、継続的に治療を行う医師がおむつの使用を認め、かつ、次の要件を満たすかたが対象になります。
おむつ使用による医療費控除を受けるのが1年目のかたは、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。主治医に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。
おむつ使用による医療費控除を受けるのが2年目以降のかたで、要介護認定を受けている場合は、そのかたの主治医意見書の記載内容が要件を満たせば、「おむつ使用証明書」の代わりに、市(高齢福祉課)が発行する主治医意見書確認書により、医療費控除を受けることができます。「おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書必要事項の確認申出書」に記入のうえ、高齢福祉課に提出してください。
身体障害者手帳、療養手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合でも、寝たきりや認知症などにより要介護認定を受けているかたで、市(福祉事務所長)の認定を受けて「障害者控除対象者認定書」を交付されているかたは対象になります。「障害者控除対象者認定申請書」を記入のうえ、高齢福祉課に提出してください。
<参考>
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生活自立 |
J |
何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 |
|---|---|---|
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準寝たきり |
A |
屋内の生活は概ね自立しているが、介助なしに外出しない。 |
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寝たきり |
B |
屋内の生活は何らかの介助を要し、日中もベット上での生活主体で座位を保つ。 |
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C |
一日中ベットで過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。 |
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Ⅰ |
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
|---|---|
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Ⅱ |
日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
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Ⅲ |
ランク2の症状がときどき見られ、介護を必要とする。(徘徊、失禁など) |
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Ⅳ |
ランク2の症状が頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 |
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M |
著しい精神症状や問題行動あるいは、重篤な身体疾患が見られ専門医療を要する。 |
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