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更新日:2022年1月11日

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介護サービス利用にかかる所得税の控除などについて

介護保険によるサービスを利用した場合や、寝たきり、認知症などの障害がある場合及びこれらのかたを扶養している場合、また、寝たきりの状態でおむつを使用している場合などは、一定の要件のもとで課税所得から控除を受けることができます。

医療費控除

1)介護保険によるサービスを利用した場合

サービスの種類ごとに控除の対象となる費目と金額が異なります。詳しくは高齢者福祉サービスのご案内の51~53ページをご覧ください。

2)寝たきりの状態でおむつを使用している場合

病気などによりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりで、医師の治療を受けているかたのおむつ代は、医療費控除の対象となります。

おむつ代の医療費控除確認フロー(PDF:49KB)

おむつ使用による医療費控除を受けるのが1年目のかたは、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。主治医に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。

おむつ使用による医療費控除を受けるのが2年目以降のかたで、要介護認定を受けている場合は、主治医意見書の記載内容が要件を満たせば、「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する確認書でおむつ代の医療費控除を受けることができます。「おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書必要事項の確認申出書」に記入のうえ、高齢福祉室に提出してください。

要介護認定を受けている場合でも、必ず医療費控除の対象に該当するわけではありません。

障害者控除

障害者控除は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたをはじめ、所得税法施行令で規定された対象者が受けられる控除です。寝たきりや認知症などにより要支援・要介護認定を受けているかたも、障害者控除の対象となる場合があります。

 

要介護認定者等の障害者控除の確認フロー(PDF:44KB)

該当するかたは以下の「障害者控除対象者認定申請書」を記入のうえ、高齢福祉室に提出してください。

 

障害者控除の対象となったかたへは、市から「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、税申告の際に添付してください。

障害者控除の対象とならなかったかたへは、市から「障害者控除対象者非該当通知書」を交付します。この場合、障害者控除は受けられません。

<注意>箕面市に転入されたかたで、転入前の自治体での認定を引き継いだ状況のかたは、障害者控除対象かどうかを審査するための資料が箕面市にありません。そのため、転入前の自治体に認定審査会資料(認定日、有効期間、認知症高齢者日常生活自立度、障害高齢者日常生活自立度がわかるもの)を請求し、その資料を障害者控除対象者認定申請書に添えて箕面市に提出してください。
※請求方法は自治体ごとに異なるため、転入前の自治体にお問い合わせください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢福祉室 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9559

ファックス番号:072-727-3539

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